※遺産分割協議が成立している場合、売買契約だけは先行して行うこともありますが、最終的な売却時には所有権の名義人が相続人に変更されている必要があります。
相続人を確定するため、除籍・改製原戸籍・戸籍謄本などを収集します。
※遺言がある場合は、遺言による相続登記に必要な資料を収集します。
特定の相続人が不動産を取得する場合は、遺産分割協議を行います。
相続人全員による実印での押印と印鑑証明書の手配が必要です。
固定資産評価証明書や必要に応じて公的証明(住民票の除票など)を取得します。①の資料収集と並行して行うのが一般的です。
はじめまして。司法書士の中下 祐介と申します。
当窓口では、相続した不動産の売却に関するご相談を多くお受けしています。
その中でも「親が亡くなって不動産を相続することになったけれど、自分では住まないので売却して現金化したい。」といったご相談や、「兄妹で不動産を相続したけれど、一緒に売却をして現金を分けたい。」といったご相談は特に多い印象があります。
「相続した不動産を売却したいけれど、どのような手続きをすればよいかわからない、だれに相談をすればよいかわからない・・・」
私たちは、このようなご不安を解消し、相続した不動産をスムーズに売却できるサービスを提供しております。
一般的に、相続した不動産の売却は「相続手続き」と「不動産の売却手続き」がセットになっているため、通常の相続手続きより難易度が高いケースが多く、また売却についても第3者との取引となることが多いため、契約内容を含め、さまざまなリスクや検討すべき事項があると言えます。
相続手続きと不動産取引に特化した司法書士によるサポート
当サービスは、この一連の手続きに関する不安を解消して、安心して不動産を売却できるよう、相続手続きと不動産取引に特化した司法書士がサポート致します。
また、不動産取引に特化した税理士・土地家屋調査士・弁護士・不動産鑑定士とのパートナー体制も構築しておりますので、さまざまなお悩みにも対応可能です。
相続した不動産の売却についてご相談先をお悩みでしたら、ぜひ一度ご相談にいらしてください。
(初回相談は無料です。)