相続放棄は原則「相続の開始を知ってから3か月以内」に手続きをする必要があります。
(期限延長の手続きもあります。)
当窓口にご依頼をいただいた場合、財産調査の期間などよって多少前後しますが、一般的には1か月以内に裁判所へ申述できるケースがほとんどです。
3か月を経過していても対応できるケースもありますので、その場合はできるだけ早くご相談ください。
相続放棄をすると「亡くなられた方の相続人とならなかったものとみなされる」という法的な効力が生じます。
単に「預貯金や不動産などの遺産を相続しない」というための手続きではありません。
相続放棄と遺産の放棄は異なります。ご注意ください。
相続を放棄するか承認をするか検討をしている期間中、注意をしなければいけないことがあります。
それは、亡くなられた方の財産に手を付けてはいけないということです。
亡くなられた方の財産を私的に使用したり処分することで、法律上、相続を承認したとみなされてしまうからです。
※あらゆる使用が禁止されているわけではありませんが、一律の取扱いではないため、個別に判断する必要があります。
相続放棄は、原則「相続の開始を知ったときから3か月以内」に裁判所に手続きをする必要があります。
ただ、3か月が経過してしまった場合であっても、相当な理由がある場合は相続放棄を受理してもらえることもあります。
当窓口でもそのようなケースに対応して、申述を受理してもらった実績が多数ありますので、まずはご相談ください。
相続放棄をしない場合は、亡くなられた方の相続人は、亡くなられた方のプラスの財産(預貯金・不動産など)とマイナスの財産(借金・保証債務など)をすべて承継することになります。
一方、相続放棄をした場合は、プラスの財産を取得することもできませんが、マイナスの財産を承継することもありません。
なお、相続放棄は、期限内に家庭裁判所で適切な手続き(相続放棄の申述)をしない限り認められず、手続きをしなかった場合は、相続することを承認したものとみなされてしまいます。
意外と知られていないのですが、相続をすると借金はもちろん、亡くなられた方が借金の「連帯保証人」になっている場合は、その保証人としての地位も引継ぐことになります。
ですから、一見、預貯金などの財産がたくさんある方でも、多額の借金の連帯保証人になっている場合もあるので、相続を承認するか放棄するかについては、慎重に判断をする必要があります。
当窓口のご相談者にも、たまに誤解をされている方がいらっしゃるのですが、「遺産の放棄」と「相続放棄」は異なります。
先日、お父様が亡くなられた方から「故人の不動産は、長男〇〇が全部取得し、私(長女)は相続を放棄しますので、その手続きをお願いします」というご相談がありました。
ご相談者様は「相続放棄をしたい。」というご希望を主張されておりましたが、ご相談内容を丁寧にお聞きすると、相続放棄の手続ではなく、長男の方が不動産を取得する内容の「遺産分割協議書」を作成することで、十分にご希望を実現できることが分かりました。
もし、相続放棄をしてしまうと、長女の方は法律上「初めから相続人ではなかった」ことになるため、不動産はもちろん、すべての財産について相続する権利を失い、またお父様との相続関係もなくなってしまいます。
相続放棄は「亡くなられた方の相続人ではない」という法的な効力が生じてしまいますので、相続放棄をすべきかどうかについては慎重に判断をしていただくと同時に、少しでも不明な点があれば、専門家に相談することをおススメします。
相続放棄の手続きにかかる期間は、ご相談をいただいた時点の状況や財産調査の期間などよって多少異なりますが、初回のご相談から1か月程度で家庭裁判所へ申述できるケースがほとんどです。
その後、約1か月程度で家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が交付されて、手続きは完了となります。
なぜなら、いつまでたっても相続を承認するかどうかを決めずにいると、契約関係などに不安定な状況が続き、債権者などの権利を害する恐れがあるからです。
相続放棄の手続きは、一定の期間(相続の開始を知った時から3か月以内)に手続きをしなければなりません。
相続放棄の手続きは、相続放棄の対象となる方がご存命の間はすることができません。
例えば、多額の借金を抱えている親がいる場合で、明らかに将来的に子供が相続放棄をすることが予想される場合であっても、相続放棄手続きは相続発生後にのみできます。
相続放棄をすることで、所得税や住民税、固定資産税は原則としてその支払いをする必要がなくなります。
ただし、固定資産税については、相続放棄をした時期によっては支払義務があるとした判例も存在するので注意が必要です。
これは固定資産税が「台帳課税主義」という考え方を取っていることが原因であり、台帳課税主義とは、その年の1月1日現在の登記上の所有者(所有者が死亡している場合は、その固定資産を現に所有している者)に固定資産税を課税する考え方です。
例えば、昨年10月に亡くなった方の相続放棄を今年の1月1日よりあとに行った場合、台帳課税主義においては、1月1日時点の所有者(またはその相続人)が納税義務者として取り扱われてしまうため、 相続人に対して固定資産税の納税が請求されてしまう可能性があります。
はじめまして。司法書士の中下 祐介と申します。
当窓口には、日々「相続放棄」に関する多くのご相談やお問い合わせをいただいております。
みなさま、ご事情や状況は異なりますが、一つ共通していることは「相続放棄に関するご不安やお悩みがあって、解消できていない」ということです。
今の時代、インターネットで調べれば「相続放棄は3か月以内にしなければならない。」「家庭裁判所へ必要な資料をそろえて手続きをする」といった相続放棄の基本的な情報は知ることができます。
しかし「そもそも相続放棄をしたほうが良いのか」、「どのように財産調査をしたらよいのか」という具体的なことについては確信が持てない方が多いのではないでしょうか。
相続放棄についてのお悩みは「早めに専門家へ相談すること。」
相続放棄の手続きは、将来にわたって影響が生じることもある大切な決断であり、やり直しができません。
法律の世界では、少しのタイミングの遅れや書類の不備によって、取り返しのつかない事態を招いてしまうことがあることも事実です。
そういった事態を避けるためには、ご自身でいろいろと調べることも大切ですが、正直に申し上げれば「専門家に相談をすること」が一番良いと思います。
専門家のサポートを受けることで、適切なナビゲートのもと、安心して手続きを進められ、さまざまな負担やリスクを避けることができます。
当窓口では、相続放棄についてお悩みの方については「初回のご相談は無料」とさせていただいております。 ぜひ一度ご相談ください。
ご依頼内容 | 報酬(税抜) | 備考 |
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相続放棄の申述手続き | 5万円(税込5万5000円)+実費 | ※裁判所からの照会に対する回答のサポートなどを含みます |
申述期限経過後の相続放棄 | 7万円(税込7万7000円)+実費 | ※裁判所からの照会に対する回答のサポートなどを含みます |
複数名の相続放棄 | 3万円(税込3万3000円)+実費 | ※相続放棄対象者2人目以降1名ごとに加算します |