相続放棄で、ご不安お悩み
抱えていませんか?

相続放棄で、
最初に確認したい
つのポイント

  • POINT
    1

    相続放棄の申述期限は「相続開始を知ったときから3か月以内」です。

    相続放棄は原則「相続の開始を知ってから3か月以内」に手続きをする必要があります。 (期限延長の手続きもあります。)
    当窓口にご依頼をいただいた場合、財産調査の期間などよって多少前後しますが、一般的には1か月以内に裁判所へ申述できるケースがほとんどです。
    3か月を経過していても対応できるケースもありますので、その場合はできるだけ早くご相談ください。

  • POINT
    2

    「相続放棄の効果」をよく理解していますか?

    相続放棄をすると「亡くなられた方の相続人とならなかったものとみなされる」という法的な効力が生じます。
    単に「預貯金や不動産などの遺産を相続しない」というための手続きではありません。
    相続放棄と遺産の放棄は異なります。ご注意ください。

  • POINT
    3

    亡くなられた方の財産の処分行為(私的な利用)を行ってはいけません。

    相続を放棄するか承認をするか検討をしている期間中、注意をしなければいけないことがあります。
    それは、亡くなられた方の財産に手を付けてはいけないということです。
    亡くなられた方の財産を私的に使用したり処分することで、法律上、相続を承認したとみなされてしまうからです。
    ※あらゆる使用が禁止されているわけではありませんが、一律の取扱いではないため、個別に判断する必要があります。

相続放棄の基礎知識

相続放棄は3か月以内の期限があると聞いたのですが、過ぎてしまった場合はできないのでしょうか?

相続放棄は、原則「相続の開始を知ったときから3か月以内」に裁判所に手続きをする必要があります。
ただ、3か月が経過してしまった場合であっても、相当な理由がある場合は相続放棄を受理してもらえることもあります。
当窓口でもそのようなケースに対応して、申述を受理してもらった実績が多数ありますので、まずはご相談ください。

相続放棄をしないとどうなるの?

相続放棄をしない場合は、亡くなられた方の相続人は、亡くなられた方のプラスの財産(預貯金・不動産など)とマイナスの財産(借金・保証債務など)をすべて承継することになります。
一方、相続放棄をした場合は、プラスの財産を取得することもできませんが、マイナスの財産を承継することもありません。
なお、相続放棄は、期限内に家庭裁判所で適切な手続き(相続放棄の申述)をしない限り認められず、手続きをしなかった場合は、相続することを承認したものとみなされてしまいます。

POINT

意外と知られていないのですが、相続をすると借金はもちろん、亡くなられた方が借金の「連帯保証人」になっている場合は、その保証人としての地位も引継ぐことになります。
ですから、一見、預貯金などの財産がたくさんある方でも、多額の借金の連帯保証人になっている場合もあるので、相続を承認するか放棄するかについては、慎重に判断をする必要があります。

相続放棄とは?

当窓口のご相談者にも、たまに誤解をされている方がいらっしゃるのですが、「遺産の放棄」と「相続放棄」は異なります。
先日、お父様が亡くなられた方から「故人の不動産は、長男〇〇が全部取得し、私(長女)は相続を放棄しますので、その手続きをお願いします」というご相談がありました。
ご相談者様は「相続放棄をしたい。」というご希望を主張されておりましたが、ご相談内容を丁寧にお聞きすると、相続放棄の手続ではなく、長男の方が不動産を取得する内容の「遺産分割協議書」を作成することで、十分にご希望を実現できることが分かりました。
もし、相続放棄をしてしまうと、長女の方は法律上「初めから相続人ではなかった」ことになるため、不動産はもちろん、すべての財産について相続する権利を失い、またお父様との相続関係もなくなってしまいます。

相続放棄は「亡くなられた方の相続人ではない」という法的な効力が生じてしまいますので、相続放棄をすべきかどうかについては慎重に判断をしていただくと同時に、少しでも不明な点があれば、専門家に相談することをおススメします。

相続放棄の手続きにかかる期間は?

相続放棄の手続きにかかる期間は、ご相談をいただいた時点の状況や財産調査の期間などよって多少異なりますが、初回のご相談から1か月程度で家庭裁判所へ申述できるケースがほとんどです。
その後、約1か月程度で家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が交付されて、手続きは完了となります。

なぜ相続放棄の手続きには期限があるの?

なぜなら、いつまでたっても相続を承認するかどうかを決めずにいると、契約関係などに不安定な状況が続き、債権者などの権利を害する恐れがあるからです。
相続放棄の手続きは、一定の期間(相続の開始を知った時から3か月以内)に手続きをしなければなりません。

相続放棄の手続きは生きている間にできるの?

相続放棄の手続きは、相続放棄の対象となる方がご存命の間はすることができません。
例えば、多額の借金を抱えている親がいる場合で、明らかに将来的に子供が相続放棄をすることが予想される場合であっても、相続放棄手続きは相続発生後にのみできます。

相続放棄をすれば税金も支払わなくて良いの?

相続放棄をすることで、所得税や住民税、固定資産税は原則としてその支払いをする必要がなくなります。
ただし、固定資産税については、相続放棄をした時期によっては支払義務があるとした判例も存在するので注意が必要です。
これは固定資産税が「台帳課税主義」という考え方を取っていることが原因であり、台帳課税主義とは、その年の1月1日現在の登記上の所有者(所有者が死亡している場合は、その固定資産を現に所有している者)に固定資産税を課税する考え方です。

例えば、昨年10月に亡くなった方の相続放棄を今年の1月1日よりあとに行った場合、台帳課税主義においては、1月1日時点の所有者(またはその相続人)が納税義務者として取り扱われてしまうため、 相続人に対して固定資産税の納税が請求されてしまう可能性があります。

ご挨拶

はじめまして。司法書士の中下 祐介と申します。

当窓口には、日々「相続放棄」に関する多くのご相談やお問い合わせをいただいております。
みなさま、ご事情や状況は異なりますが、一つ共通していることは「相続放棄に関するご不安やお悩みがあって、解消できていない」ということです。

今の時代、インターネットで調べれば「相続放棄は3か月以内にしなければならない。」「家庭裁判所へ必要な資料をそろえて手続きをする」といった相続放棄の基本的な情報は知ることができます。
しかし「そもそも相続放棄をしたほうが良いのか」、「どのように財産調査をしたらよいのか」という具体的なことについては確信が持てない方が多いのではないでしょうか。

相続放棄についてのお悩みは「早めに専門家へ相談すること。」

相続放棄の手続きは、将来にわたって影響が生じることもある大切な決断であり、やり直しができません。
法律の世界では、少しのタイミングの遅れや書類の不備によって、取り返しのつかない事態を招いてしまうことがあることも事実です。
そういった事態を避けるためには、ご自身でいろいろと調べることも大切ですが、正直に申し上げれば「専門家に相談をすること」が一番良いと思います。

専門家のサポートを受けることで、適切なナビゲートのもと、安心して手続きを進められ、さまざまな負担やリスクを避けることができます。
当窓口では、相続放棄についてお悩みの方については「初回のご相談は無料」とさせていただいております。 ぜひ一度ご相談ください。

まずはお気軽にお問合わせ下さい!

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事務所概要

  • 司法書士 中下総合法務事務所
     https://sougouhoumu.com/ 

    〒160-0022 
    東京都新宿区新宿6丁目7番1号
    エルプリメント新宿1F
    TEL:03-5368-0735
    FAX:03-5368-0736
  • 代表司法書士
    中下 祐介(なかした ゆうすけ)
  • 資格
    司法書士(東京 第5170号)
    簡易裁判所代理権(認定 第601380号)
    民事信託士
    家族信託専門士
    宅地建物取引士
    ファイナンシャルプランナー
    承継寄付診断士1級
  • 経歴
    平成18年10月 司法書士試験 合格
    平成19年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
    平成19年9月 簡易裁判所代理業務認定試験 合格
    平成19年3月~平成22年7月 都内司法書士事務所に勤務
    (不動産登記・商業登記・企業法務・裁判業務に従事)
    平成22年8月 東京都新宿区に「司法書士中下総合法務事務所」を開設
    (現在に至る)
  • 現在
    東京司法書士会所属
    不動産建設白門会所属(中央大学)
    一般社団法人民事信託推進センター 会員
    一般社団法人民事信託士協会 会員
    一般社団法人家族信託普及協会 会員
  • 執筆等
      【執筆】
    • Q&A税理士が知っておくべき 相続の法務と手続き
      〈民法(相続法)改正対応〉(ロギカ書房)
    • 【監修等】
    • 金融機関内部マニュアル
      (不動産登記・相続)
    • NHK BSプレミアムドラマ『白い濁流』
      (不動産の法務・登記に関する監修)
    • 今年こそ司法書士!ゼロからはじめる入門テキスト〈2〉
      (自由国民社)

    • 【寄稿】
    • 税務弘報2023年4月号(中央経済社)
    • 司法書士研修ノート(レクシスネクシス・ジャパン)
  • セミナー・研修等
    • 不動産登記の実務
      (三菱地所リアルエステート様/
      三菱地所リアルエステート 本社)
    • 相続の法務と手続き
      (TKC東京都心会 渋谷目黒支部様/
      TKC東京本社 研修室)
    • 家族信託
      (東京原宿ロータリークラブ様/
      明治記念館)
    • 資産と相続を考える(遺言・遺贈)
      (一般財団法人世田谷コミュニティ財団様/
      昭和女子大学 昭和デジタルスクエア)
    • 相続の法務・手続き
      (株式会社KACHIEL様/
      株式会社KACHIEL 本社)
    • 生前対策・遺言
      (一般社団法人 日本遺品整理協会様/
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    • 相続の法務と手続き
      (東京青年税理士連盟 実務研修部様/
      東京税理士会館)
    • 上記のほか複数実施
  • 講演実績
    • 家族信託を活用した新しい「財産管理」「資産承継」のかたち
    • 認知症対策・相続対策の新しい選択肢「家族信託のススメ」
    • シニアライフカウンセラー養成講座 上級(相続・遺言など)
    • 家族(民事)信託の基本と応用~認知症対策・資産承継~
    • 「想いを伝える遺言の書き方」〜遺言で何ができるのか?~
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費用について

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ご依頼内容報酬(税抜)備考
相続放棄の申述手続き5万円(税込5万5000円)+実費※裁判所からの照会に対する回答のサポートなどを含みます
申述期限経過後の相続放棄7万円(税込7万7000円)+実費※裁判所からの照会に対する回答のサポートなどを含みます
複数名の相続放棄3万円(税込3万3000円)+実費※相続放棄対象者2人目以降1名ごとに加算します
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