全国対応の相続登記サービス|初めての相続登記は司法書士にお任せください!

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当サービスは、
はじめて相続登記をする方も
安心してご利用いただけます!

お見積り無料

初回相談
60分無料

全国の不動産
に対応可能

明確で安心
の料金体系

オンライン相談
対応可能

豊富な実績

スピーディーで
正確な対応

相続した不動産
の売却もサポート

相続登記の専門家である司法書士が
お手続き完了まで責任をもって
サポートします!

当サービスは、相続登記のことで
お悩みの様々な方

ご利用いただいております

以下の項目に該当する方は、
ぜひ一度ご相談ください

相続による不動産の名義変更(相続登記)は、費用と時間がかかってしまいますが、なるべく早めにお手続きすることを推奨しています。
なぜなら、相続登記をせずに放置をした場合、ケースによってはご自身の権利が守れないことや、新たな相続の発生などにより、今の段階ではまとまっている話が白紙になってしまうリスクもあるからです。(相続登記をしないリスクはこちら)
また、令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことに伴い、期限内に相続登記を申請しなかった場合 “最大10万円”の過料が科される可能性があります。

当サービスは、相続業務に専門特化した「司法書士中下総合法務事務所」が運営しています。
現在、相続登記義務化がスタートしたことに伴い、相続登記のことでお困りの方を広くサポートできるよう、初回60分のご相談は無料で対応しております。

所員一同、明るく親切なご対応を心掛け、誠実にサービスをご提供させていただきますので、
まずは、お気軽にご相談ください。

運営者プロフィール

司法書士中下総合法務事務所
代表司法書士
中下 祐介(なかした ゆうすけ)

司法書士・民事信託士
簡裁訴訟代理認定会員

資格
  • 司法書士(東京 第5170号)
  • 民事信託士 家族信託専門士
  • ファイナンシャルプランナー
  • 簡易裁判所代理権(認定 第601380号)
  • 宅地建物取引士
  • 承継寄付診断士1級

経歴

執筆・監修等

セミナー・研修等

上記のほか金融機関の研修講師など多数実施

はじめてのことで、本当に不安でしたが、こちらの事務所にお願いして良かったと感じています。

T.S.さん 60歳
ご相談の内容・相談までのいきさつ
相続による不動産登記について相談しました。
はじめは自分で手続きをしようと考えていたのですが、調べていくうちに必要な書類をそろえ、間違いなく提出できるのか不安に思い司法書士の方にお願いすることにしました。
ご相談前のお気持ち
司法書士事務所を決める際には、はじめてのことでどこにお願いして良いかわからず、都内の沢山の事務所のホームページを見させていただき、迷っていましたが、こちらのホームページを見させていただいた時、料金が明確であること、アクセス情報も丁寧、そして何より雰囲気が優しいような感じを受け「ここだ!」と直感的に感じ相談に伺うことにしました。
当事務所のサービスの対応・印象など
ドキドキしながらメールにて問い合わせをしましたが、すぐに丁寧な対応をしていただき、予約をとることができました。
事務所に伺った際も対応して下さった方みなさんが、明るく、優しい雰囲気で、とても安心したのを覚えています。
登記についても、必要書類、期間、予算、登記が終ってから受け取りまでの流れ、不安に思っていた相続税についてもお話しいただき、何ひとつ不安なく対応していただきました。
ご相談後のお気持ち
はじめてのことで、本当に不安でしたが、こちらの事務所にお願いして良かったと感じています。
どなたかに司法書士事務所を聞かれたらこちらをおすすめしたいと思っています。
本当にありがとうございました。

相続で悩んでいる人がいたら、
ご紹介したいと思ってます。

K.E.さん 47歳
ご相談の内容・相談までのいきさつ
元旦に父親が亡くなり、公正証書の遺言書内容に基づき自分自身が事業や土地建物等を相続すると記されておりました。
しかしながら自分では登記等手続きが出来る知識がないため、日頃お世話になっている税理士先生から中下先生をご紹介頂きました。
ご相談前のお気持ち
親が亡くなるのは先に生まれたから必然的と理解はしているもののやはり日が立つにつれ寂しくなるもの。
しかし傷心している時間はあまりない(相続税の支払はまってくれません) 親が苦労して築いた財産を承継するため、土台となる登記をきちんと整理滞りなく進めて頂ける方にお願いできたらと思っていた次第です。
当事務所のサービスの対応・印象など
ホームページがあり、拝見致しまして先生や事務所に活気があると強い印象を抱きました。
メール・お電話等ご連絡が非常に早くご丁寧で大変有難かったです。
コロナ対策で実際にお会いすることはないと思っておりましたが、お時間を頂けてお話することが出来、こちらとしても安心しました。
ご相談後のお気持ち
中下先生に相続に対して親族等様々なことに配慮頂き、ご依頼させて頂きましてから2ヶ月ほどで登記が完了したことは大変有難く思っております。
いくつもの物件がありこれほどまでの迅速な対応は素晴らしい事です。 相続で悩んでいる人がいたら、ご紹介したいと思っています。

相続初心者の私が理解出来るよう、また質問しやすい雰囲気を作ってくださいました。

Y.T.さん 50歳
ご相談の内容・相談までのいきさつ
父が亡くなり不動産の相続登記の相談。
インターネットで近所の司法書士事務所を調べて、とても評判の良かった中下総合法務事務所に依頼しました。
ご相談前のお気持ち
遠方の実家とは疎遠で、母は施設に入居を控え、更に相続人に親権者のいない未成年が含まれているという状況で、ひとりで途方に暮れていました。
当事務所のサービスの対応・印象など
初回の相談時に現状を整理していただき、どのような解決方法があるかを説明してくださいました。
先生は決して上から目線ではなくわかりやすい言葉で相続初心者の私が理解出来るよう、また質問しやすい雰囲気も作ってくださいました。
メールの内容もすべき事を明確にまとめてくださり、目を通すたびに混乱した頭の中が整理出来て助かりました。
事務所の皆さまの対応もとても親切で署名・押印書類への丁寧な付箋には感動しました。
ご相談後のお気持ち
数ヶ月、辛い事も重なり悩んだり、他の相続人とのやり取りで大変な思いもしましたが、先生に相談したおかげで無事に乗り越えられました。 心から感謝しております。

説明もメールも分かりやすく、親切でとても丁寧な印象でした。すごく助かりました。

M.T.さん 48歳
ご相談の内容・相談までのいきさつ
相続手続きを御社で相談。亡父の不動産・預貯金を相続する手順を説明して頂き、ご指示に従って出来ました。
ご相談前のお気持ち
仕事も抱えながら、時間を割いてどこまで自分でやればいいのか全く分からなかったので、パニックでした。
手続きの順番、必要書類を説明して頂いて凄く楽になりました。
当事務所のサービスの対応・印象など
PCメールから必要な書類を添付送信したり、確認出来たので、コロナ禍でも仕事中でも対応が出来たので、すごく楽に手続き出来ました。
説明もメールも分かりやすく、親切でとても丁寧な印象でした。すごく助かりました。
改めて御社の皆様に一言。ありがとうございました!
ご相談後のお気持ち
四半世紀以上、生きて来て”相続”の場面に初めて直面したので、司法書士先生とお話をするのも初めての経験になりました。
自分の子供に手をわずらわせたくないので、私が何かあれば終活として、また先生達のお世話になるかもしれませんが、その際はまた宜しくお願い致します。

色々と勉強されているという印象が強かったです。質問に対し淀みなく説明していただき、安心感を持って相談できました。

N.K.さん 42歳
ご相談の内容・相談までのいきさつ
父の相続で取得した新潟県の土地があり、売却を検討。
地元の不動産屋や一括査定サイトで見積もりを依頼するも「買取不可」の回答。
そのため、売却は諦め「相続土地国庫帰属制度」の利用を検討していました。
知人経由で「相続土地国庫帰属制度に詳しい司法書士さんがいる」と聞き、相談に行くことにしました。
ご相談前のお気持ち
父が亡くなって1年が経過していたため、相続登記も早くしないと…と焦っていました。
他の相続手続きは自分でやっており、専門家に相談したことがなく、金銭面や時間的にどれくらいかかるのか、不安に感じていました。
HPに料額表が出ていたため、信用できそうだと思いました。
当事務所のサービスの対応・印象など
とにかく色々と勉強されている、という印象が強かったです。
こちらからの質問に対し、淀みなく説明していただき、安心感を持って相談できました。

結果的に相続土地国庫帰属制度の利用が難しいと分かり、残念に思っていたところ、新潟であれば土地の引取が可能とのご提案をいただきました。
そのような選択肢があることを知らなかったため、専門家に相談して良かったと思いました。
ご相談後のお気持ち
各所で買取不可と言われた土地だっただけに、引き取っていただけるか不安でした。
スムーズに引取まで手続が進み、こんなに早く解決するのなら、もっと早く相談しておけば良かったと思いました。
本当にありがとうございました。

実際にお会いしてからの相談にもとてもソフトな対応で、分かりやすい説明だったので、迷いなくお願い出来ました。

Sさん 59歳
ご相談の内容・相談までのいきさつ
夫の死亡による相続登記についての相談。 函館から東京への転居を予定していた為、都内の法務事務所を探していました。
ご相談前のお気持ち
色々な手続きがあり、精神的疲労もあったので全ておまかせするうえで信頼出来るかどうか心配だった。
当事務所のサービスの対応・印象など
最初の問い合わせの電話対応も丁寧で折り返しの連絡も迅速でした。
実際にお会いしてからの相談にもとてもソフトな対応でわかりやすい説明だったので迷いなくお願い出来ました。
ご相談後のお気持ち
事前の説明より早く相続登記を完了してもらいとても満足しています。
引き続き抵当権抹消登記の申請もお願いします。

かなり難しい大変手間のかかる登記でしたが、完了していただきまして、本当に有難うございました。

T.N.さん 64歳
ご相談の内容・相談までのいきさつ
以前に貴事務所に不動産登記をお願いしたことがあったので今回、家庭裁判所で遺産分割調停をしている折に、不動産登記について再び相談させて頂きました。
ご相談前のお気持ち
以前お願いした経験があったので、貴事務所を信頼しており、心配はありませんでした。
当事務所のサービスの対応・印象など
調停期間中も何度も相談にのっていただきましたが、ご丁寧にご対応いただきました。 登記に関して心配することなく調停をすすめる事が出来ました。
ご相談後のお気持ち
かなり難しい大変手間のかかる登記でしたが、完了していただきまして、本当に有難うございました。 貴事務所の益々のご発展をお祈り申し上げます。

署名・押印箇所の付箋や案内など、とてもわかりやすかったです。

K.I.さん 45歳
ご相談の内容・相談までのいきさつ
父の遺産相続について ・金融機関からの紹介
ご相談前のお気持ち
何から始めたらよいのかわからない状態でしたので少々不安でした。
当事務所のサービスの対応・印象など
わかりやすく丁寧にとてもスピーディにご対応頂きました。 見積りを提示して頂いた上で依頼することができ、安心でした。
複数の不動産で家族(相続人)が多く、書類の準備などご面倒をおかけしたと思いますが、署名・押印箇所の付箋や案内など、とてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。
ご相談後のお気持ち
ほっとしました。 貴事務所にお願いして本当に良かったと思います。 母や妹達も同じ気持ちです。 また何かあった際にはお願いしたいと思います。 ありがとうございました!

相続登記をしないことで生じる
つのリスク

リスク1

権利関係が複雑化
してしまうリスク
相続登記をしていなかった不動産を、後日、相続登記する場合は、相続が発生した当時の法定相続人を確定させ、権利関係を整理して必要書類を手配した上で、現在の所有者に相続登記をする必要があります。
例えば、何代も前から相続登記を行っていないケースで、当時の相続人にさらに相続が発生している場合(数次相続といいます)、手続きに関与する相続人の数が膨大になることや、相続人の中に行方不明者がいて相続登記の手続が難航してしまうリスクがあります。

リスク2

「まとまっていた話」が
白紙になってしまうリスク
相続人同士の話し合い(遺産分割協議)により不動産を取得する相続人が決まっていた場合であっても「遺産分割協議書」を作成していないと相続登記をすることはできません。
また、相続開始から長い時間が経過した後に「遺産分割協議書」を作成する場合、当時の相続人にさらに相続が発生していることもあります。
この場合、相続登記に使用する「遺産分割協議書」には、原則、亡くなった相続人の法定相続人全員の関与(実印での押印・印鑑証明書の提出)が必要になります。
亡くなった相続人の法定相続人全員が、当初の遺産分割協議の内容に理解を示し、協力的であれば大きな問題に発展する可能性は低いですが、親族間の関係性が悪い場合などは、当時の話し合いが白紙撤回されてしまうケースや、同意することを条件に金銭の要求いわゆる『ハンコ代』が求められるケースもあります。

リスク3

不動産をスムーズに売却
できなくなるリスク
相続により取得した不動産を売却することになった場合、その前提として、必ず相続登記をする必要があります。(被相続人名義から買主名義に所有権移転登記を直接行うことは不動産登記手続上認められません。)
相続の発生直後は「すぐに売却する予定は無いので、相続登記はそのうちやろう」と考えていても、その後の生活環境等の変化によって、急遽、不動産を現金化する必要性が生じることもあります。
そのような状況になってから慌てて相続登記の手続きに取り掛かっても、他の相続人と連絡がつかないことや「遺産分割協議書」を紛失していることもあります。
不動産の売却手続きをスムーズに進められないということは、タイミングが重視される不動産取引において非常に深刻であり、最悪の場合、売却の機会を逃してしまう可能性もあります。(実際そのようなケースを経験したこともあります。)

リスク4

差押えから不動産を
守れないリスク
遺産分割協議を行い、特定の相続人が不動産を単独で取得することとなった場合、その相続人が不動産を単独で取得することになりますが、相続登記をしない限り法定相続分を超える持分を第三者(相続人以外)に対抗することができません。
例えば、相続人の中に多額の借金を抱えている相続人がいて返済が滞っている場合、その相続人にお金を貸している債権者は、債権者代位権を行使して法定相続分での相続登記を行い、債務者である相続人の持分を差押えることができてしまいます。
そうなってしまうと、不動産を単独で取得することになっていた相続人の権利より債権者の権利が優先されてしまいます。

リスク5

遺言で取得した不動産の
対抗関係のリスク
令和元年7月1日の民法(相続法)改正前は、相続人が「特定財産承継遺言」いわゆる「相続させる旨の遺言」によって取得した不動産は、相続登記をしなくても第三者に対抗することができました。しかし、改正後は、自己の法定相続割合を超える部分については、相続登記をしない限り第三者に対抗することできなくなりました。
例えば、遺言により不動産を単独で取得した相続人以外の相続人が、法定相続割合で相続登記を行い(保存行為として不動産登記手続上可能です)、第三者に自己の持分を売却してその登記が行われてしまうと、遺言により不動産を取得した相続人は、売却されてしまった不動産の持分の所有権を取得することができません。
つまり、遺言により法定相続割合を超える割合で不動産を取得した場合は、すみやかに相続登記を行わないと、権利が保全されないリスクがあります。
※令和元年6月30日までに発生した相続については、改正前の民法(相続法)が適用されるため、「相続させる旨の遺言」があれば、相続登記をしていない場合であっても第三者に対抗することができます。

リスク6

過料のリスク
令和6年4月1 日より相続登記の申請が義務化されました。
具体的には、自分が相続人であることを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、 2024年4月1日より前に発生している相続についても、今回の相続登記の義務化の対象になりますので注意が必要です。
この期限内に正当な理由なく相続登記を申請しなかった場合、過料(最大10万円)が課される可能性があります。

よくあるご質問

そもそも「相続登記」とは何ですか?

相続登記とは、亡くなられた方(被相続人)が所有していた不動産の登記名義を、その不動産を相続(取得)した相続人の方に変更する手続きのことです。

なぜ、相続登記は義務化されたのですか?

現在の日本には所有者が不明な土地が全国各地に多数あり「公共事業の用地買収、災害の復旧・復興事業が円滑に進まない」、「民間取引が阻害される」など社会問題になっています。
この所有者不明土地の主な発生原因が “相続登記の未了”であり、所有者不明土地の発生原因の約7割(65.5%)を占めています。
このような実情を踏まえ、所有者不明土地の発生予防を図る手段として「相続登記義務化」が創設されました。

相続登記の義務化後は、いつまでに相続登記をする必要があるのですか?

①自分が相続人であることを知り、かつ、②不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請する必要があり、①と②の両方の要件を満たした日が、相続登記の申請期限の起算日になります。 この起算日は「実際に遺産分割協議が成立した日」や「遺言書を発見した日」ではなく、相続により不動産の所有権を法定相続分に応じて取得(承継)したことを認識した日です。
つまり、自分が相続人であり、遺産に不動産があることを認識した日です。

過去に発生している相続も、今回の相続登記義務化の対象ですか?

令和6年4月1日(法改正の日)より前に発生している過去の相続についても、相続登記義務化の対象になります。
なお、この場合の相続登記の申請期限は「令和6年4月1日」or「自分が相続人であることを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日」のいずれか遅い日から3年以内です。

相続登記の必要書類は?

一般的な相続登記のケース(遺産分割協議をして特定の相続人が不動産を取得するケース)における必要書類は、以下のとおりです。

① 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍(除籍・改製原戸籍)
② 被相続人の本籍の記載のある住民票の除票(または戸籍の附票)
③ 相続人全員の戸籍(被相続人の死亡日より“ 後” に発行されたもの)
④ 不動産を取得する相続人の住民票
⑤ 遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)
⑥ 相続対象不動産の最新年度の固定資産評価証明書(または固定資産課税明細書)
補:相続対象不動産の権利証(登記識別情報通知)

※相続関係や事案によって、追加で必要な書類等が発生する場合もございます。
※法定相続情報証明の一覧図の写し(被相続人と相続人の住所の記載があるもの)がある場合は、①②③④の書類は不要です。
※①の除籍・改製原戸籍や②の住民票の除票が、保存期間の経過等により取得できない場合は、市役所等で「廃棄証明書」などを取得します。また、戦火や災害で焼失等している場合は、「告知書(焼失証明等)」を取得します。
※補の権利証(登記識別情報通知)は、被相続人の「最終の住所」と「登記簿上の住所」が異なり、住民票の除票などの記載からも住所の変遷経緯を証明できない場合に、補完資料として利用できます。また、建物の敷地以外の私道・名寄帳に載らない非課税の土地の持分・マンションの共用部分の持分など、財産調査から漏れる可能性がある不動産の調査資料としても利用できます。特に、私道の持分などの相続登記が漏れてしまうと将来売却をする際に様々な問題が生じるので、注意が必要です。

相続登記をする際にかかる費用は?

相続登記にかかる費用は、以下の①②③の合計金額です。
このうち、①と②については、司法書士に依頼をしない場合でも必ず掛かります。
司法書士への報酬は、こちらをご確認ください。
① 登録免許税(※登録免許税の計算方法はこちら
② 戸籍・住民票などの公的証明書の発行手数料
③ 司法書士への報酬(※司法書士に依頼をした場合)

相続登記をする際にかかる期間は?

相続登記に要する期間は、不動産の数・所在場所、相続人の人数、必要書類の収集スケジュールによって異なるため一概には言えませんが、 一般的なケースの場合、正式なご依頼から1か月~2か月程度でお手続きが完了することが多いです。
なお、こちらはあくまで1つの目安でございますので、具体的なスケジュール感については、ご相談内容をヒアリングの上、個別にご案内させていただきます。

相続登記をしない場合の「罰則」はどんな内容ですか?

法律で定められた期限内に相続登記を申請しなかった場合は、最大で10万円の過料が科せられる可能性があります。
なお、遺産分割協議がまとまらないなど、物理的に相続登記が申請できない場合は、登記官(法務局)に対して、 ①登記名義人について相続が開始した旨と②自身が所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出る「相続人申告登記」を利用することができます。
相続人申告登記を行った場合、本来の相続登記が未了であっても、相続登記の申請義務を履行したものとしてみなされ、過料が課されない状態になります。
ただし、相続人申告登記後に、遺産分割協議により実際に不動産を取得する相続人が決定した場合は、別途相続登記の申請義務が生じます。(遺産分割協議の成立日から3年以内)
相続人申告登記の詳細については、お問い合わせください。

相続した不動産の売却手続きをする場合、相続登記は省略できますか?

省略できません。
相続した不動産を売却する(買主に所有権移転登記をする)場合は、その前提として、必ず相続登記をする必要があります。

遺産分割協議がまとまらない場合は、どうしたら良いのでしょうか?

相続人の関係性が悪い場合など、遺産分割協議ができない(まとまらない)こともあります。
このような場合、無理に話合いを強行してしまうと、状況がさらに悪化してしまうことがあります。
任意での話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、家庭裁判所の関与のもと解決を図る方法を検討します。
遺産分割調停では、家庭裁判所の裁判官1名と調停委員2名を交えて、遺産の分け方を話し合います。
各相続人が遺産分割に関する具体的な希望を裁判官や調停委員に伝え、その内容をもとに遺産の分け方を協議し、無事に相続人全員が合意することができれば、その合意に従って遺産を分割します。
一方で、合意が成立せず調停不成立となった場合は、遺産分割調停は終了し「遺産分割審判」という手続きに移行します。
遺産分割審判は、裁判官が相続人全員の主張を聞いた上で遺産の分割方法を決めるものです。
裁判官が、遺産の種類・性質・各相続人の年齢・職業などを考慮して遺産分割の内容を決定するため、必ずしも相続人の全員が納得できる結果になるとは限りません。

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適正な料金でご提供いたします

はじめてのご依頼で「高いのか、安いのか分からない…」という方も
いらっしゃるかと思いますが
“サービスの内容に見合った料金”
として自信をもって
ご案内しております

相続登記サービスの料金の
つの特徴

相続登記サービスの【料金プラン】について
「結局いくら掛かるの?」
「自分にはどのプランが合っているの?」
と疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思います。
当サービスでは、そのような方にも安心してご利用いただけるよう、
初回のご相談を“60分無料”で対応しております。
(初回相談からお見積りまで無料です。)
初回のご相談時に詳細をお聞かせいただき、お客様のニーズに合わせた【料金プラン】とサービスの詳細を分かりやすくご案内させていただきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

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お手元に「遺言書」は
ありますか?

YESorNO

「遺言書」がある場合

遺言による
相続登記プラン

6万円(税込6万6,000円)
付加報酬(※)+実費

※付加報酬の詳細はこちら

遺言書が「自筆証書遺言」の場合

  • 家庭裁判所の検認手続きサポート費用・・5万円(税込5万5,000円+実費)
    ※公正証書遺言・法務局の自筆遺言証書保管制度を利用した自筆証書遺言の場合は、検認の手続きは不要です。
  • 対象不動産が5物件以上・・5物件目から1物件ごとに5,000円(5,500円)加算
    ※敷地権付区分建物(マンションなど)の場合は、敷地権に対する加算はありません。
  • 不動産を取得する方が2人以上・・2人目から1人につき3万円(税込3万3,000円)加算
  • 申請する法務局が2箇所以上・・2箇所目から1箇所につき5万円(税込5万5,000円)加算
  • 一部の相続人が海外にいるなどの特殊な事情がある場合・・ご状況をヒヤリングした上で別途ご案内いたします。

【遺言による相続登記プラン】
のモデルケース

  • 相続人・・3人(配偶者・子2人)
  • 遺言により不動産を取得する相続人1人
  • 相続登記を申請する不動産・・2物件(土地1筆・建物1物件)
  • 相続登記を申請する法務局の数・・1箇所
  • 戸籍などの必要書類・・お客様の方でご手配
    ➡ 6万円(税込6万6,000円)+実費
※実費(登録免許税)の詳細は
こちら
https://sougouhoumu.com/qa/720
実費としては、登録免許税のほかに「登記簿謄本」の発行手数料などがかかります。

「遺言書」がない場合

各プランの違いはこちら

相続登記
ライトプラン

7万円(税込7万7,000円)
付加報酬(※)

※相続登記ライトプランの付加報酬
  • 対象不動産が3物件以上・・3物件目から1物件ごとに5,000円(5,500円)加算
    ※敷地権付区分建物(マンションなど)の場合は、敷地権に対する加算はありません。
  • 不動産を取得する方が2人以上・・2人目から1人につき3万円(税込3万3,000円)加算
  • 申請する法務局が2箇所以上・・2箇所目から1箇所につき5万円(税込5万5,000円)加算
  • 数次相続(複数名の相続が発生している場合)・・被相続人2人目から1人につき2万円(税込2万2,000円)加算
  • 戸籍等の代行取得・・被相続人1人につき2万円(税込2万2,000円)
  • 遺産分割協議書の作成・レビュー・・2万円(税込2万2,000円)
    ※相続人が4人以上の場合・・4人目から1人につき1万円(税込1万1,000円)加算
    ※遺産分割協議書の追加条項(不動産以外の財産など)・・追加条項1つにつき5,000円(5,500円)加算
  • 法定相続情報一覧図の取得・・4万円(税込み4万4,000円)加算
  • 一部の相続人が海外にいるなどの特殊な事情がある場合・・ご状況をヒヤリングした上で別途ご案内いたします。

【相続登記ライトプラン】
のモデルケース①

  • 相続人・・1人(子のみ)
  • 相続登記を申請する不動産・・2物件(土地1筆・建物1物件)
  • 相続登記を申請する法務局の数・・1箇所
  • 戸籍などの必要書類・・お客様の方でご手配
    ➡ 7万円(税込7万7,000円)+実費
※実費(登録免許税)の詳細は
こちら
https://sougouhoumu.com/qa/720
実費としては、登録免許税のほかに「登記簿謄本」の発行手数料などがかかります。

【相続登記ライトプラン】
のモデルケース②

  • 相続人3人(配偶者・子2人)
  • 相続登記を申請する不動産・・2物件(土地1筆・建物1物件)
  • 遺産分割協議の内容・・配偶者がすべての不動産取得する
  • 相続登記を申請する法務局の数・・1箇所
  • 戸籍などの必要書類・・お客様の方で手配
    ➡ 9万円(税込9万9,000円)+実費

内訳:7万円(税込7万7,000円)+付加報酬(※)+実費
※付加報酬:遺産分割協議書の作成・・2万円(税込2万2,000円)

※実費(登録免許税)の詳細は
こちら
https://sougouhoumu.com/qa/720
実費としては、登録免許税のほかに「登記簿謄本」の発行手数料などがかかります。

【相続登記ライトプラン】
のモデルケース③

  • 相続人3人(配偶者・子2人)
  • 相続登記を申請する不動産・・5物件(土地3筆・建物2物件)
  • 遺産分割協議の内容・・配偶者がすべての不動産を取得する
  • 相続登記を申請する法務局の数・・1箇所
  • 戸籍などの必要書類・・お客様の方で手配
    ➡ 10万5,000円(税込11万5,500円)

内訳:7万円+付加報酬(※①)+付加報酬(※②)+実費
※付加報酬①:不動産の物件数加算(3物件)・・1万5,000円(税込1万6,500円)
※付加報酬②:遺産分割協議書の作成・・2万円(税込2万2,000円)

※実費(登録免許税)の詳細は
こちら
https://sougouhoumu.com/qa/720
実費としては、登録免許税のほかに「登記簿謄本」の発行手数料などがかかります。

↓もっとお安いプランが
適用できるケースです!

モデルケース③の場合は【ライトプラン+付加報酬 > スタンダードプラン】になるため、スタンダードプランの方がお得になります。
また、スタンダードプランには「不動産の調査業務」や「戸籍等の代行取得」がパッケージに含まれているため、料金がお安くなるほか、より手厚いサービスを受けることができます。
当サービスでは、料金計算の結果、他のプランの方がお安くなる場合は、費用がお安いプランをご案内させていただきますのでご安心ください。

相続登記
スタンダードプラン

10万円(税込11万円)
付加報酬(※)

※相続登記スタンダードプランの付加報酬の詳細はこちら
  • 対象不動産が5物件以上・・5物件目から1物件ごとに5,000円(5,500円)加算 ※敷地権付区分建物(マンションなど)の場合は、敷地権に対する加算はありません。
  • 不動産を取得する方が2人以上・・2人目から1人につき3万円(税込3万3,000円)加算
  • 申請する法務局が2箇所以上・・2箇所目から1箇所につき5万円(税込5万5,000円)加算
  • 数次相続(複数名の相続が発生している場合)・・被相続人2人目から1人につき2万円(税込2万2,000円)加算
  • 戸籍等の代行取得・・被相続人2人目から1人につき1万5,000円(税込1万6,500円)
  • 遺産分割協議書の作成・レビュー・・基本料金0円
    ※相続人が4人以上の場合・・4人目から1人につき1万円(税込1万1,000円)加算
    ※遺産分割協議書の追加条項(不動産以外の財産など)・・追加条項1つにつき5,000円(5,500円)加算
  • 一部の相続人が海外にいるなどの特殊な事情がある場合・・ご状況をヒヤリングした上で別途ご案内いたします。
  • 法定相続情報一覧図の取得・・4万円(税込み4万4,000円)加算

【相続登記スタンダードプラン】
のモデルケース①

  • 相続人3人(配偶者・子2人)
  • 相続登記を申請する不動産・・4物件(土地2筆・建物2物件)
  • 遺産分割協議の内容・・配偶者がすべての不動産を取得する
  • 相続登記を申請する法務局の数・・1箇所
  • 戸籍などの必要書類・・当方で取得(印鑑証明書除く)
    ➡ 10万円(税込11万円)+実費
※実費(登録免許税)の詳細は
こちら
https://sougouhoumu.com/qa/720
実費としては、登録免許税のほかに「登記簿謄本」の発行手数料などがかかります。

【相続登記スタンダードプラン】
のモデルケース②

  • 相続人3人(配偶者・子2人)
  • 相続登記を申請する不動産・・7物件(土地5筆・建物2物件)
  • 遺産分割協議の内容・・配偶者と子2人が不動産を取得する
  • 相続登記を申請する法務局の数・・1箇所
  • 戸籍などの必要書類・・当方で取得(印鑑証明書除く)
    ➡ 17万5,000円(税込19万2,500円)

内訳:7万円+付加報酬(※①)+付加報酬(※②)+実費
※付加報酬①:不動産の物件数加算(3物件)・・1万5,000円(税込1万6,500円)
※付加報酬②:不動産を取得する方が3人・・6万円(税込6万6,000円)

※実費(登録免許税)の詳細は
こちら
https://sougouhoumu.com/qa/720
実費としては、登録免許税のほかに「登記簿謄本」の発行手数料などがかかります。

↓もっとお安いプランが
適用できるケースです!

モデルケース②の場合は【スタンダードプラン+付加報酬 >フルサポートプラン】になるため、フルサポートプランの方がお得になります。
また、フルサポートプランは、不動産が10物件まで付加報酬が発生せず、また、法定相続情報証明一覧図の取得費用(4万4,000円)も含まれているため、 料金がお安くなるほか、より手厚いサービスを受けることができます。
当サービスでは、料金計算の結果、他のプランの方がお安くなる場合は、費用がお安いプランをご案内させていただきますのでご安心ください。

相続登記
フルサポートプラン

15万円(税込16万5,000円)
付加報酬(※)

※相続登記フルサポートプランの付加報酬の詳細はこちら
  • 対象不動産が11物件以上・・10物件目から1物件ごとに5,000円(5,500円)加算
    ※敷地権付区分建物(マンションなど)の場合は、敷地権に対する加算はありません。
  • 不動産を取得する方が4人以上・・4人目から1人につき3万円(税込3万3,000円)加算
  • 申請する法務局が2箇所以上・・2箇所目から1箇所につき5万円(税込5万5,000円)加算
  • 数次相続(複数名の相続が発生している場合)・・被相続人2人目から1人につき2万円(税込2万2,000円)加算
  • 戸籍等の代行取得・・被相続人2人目から1人につき1万5,000円(税込1万6,500円)
  • 遺産分割協議書の作成・レビュー・・基本料金0円
    ※相続人が4人以上の場合・・4人目から1人につき1万円(税込1万1,000円)加算
    ※遺産分割協議書の追加条項(不動産以外の財産など)・・追加条項1つにつき5,000円(5,500円)加算
  • 一部の相続人が海外にいるなどの特殊な事情がある場合・・ご状況をヒヤリングした上で別途ご案内いたします。

【相続登記フルサポートプラン】
のモデルケース

  • 相続人3人(配偶者・子2人)
  • 相続登記を申請する不動産・・10物件(土地5筆・建物5物件)
  • 遺産分割協議の内容・・配偶者と子2人が不動産を取得する
  • 相続登記を申請する法務局の数・・1箇所
  • 戸籍などの必要書類・・当方で取得(印鑑証明書除く)
  • 法定相続情報一覧図を希望
    ➡ 15万円(税込16万5,000円)
※実費(登録免許税)の詳細は
こちら
https://sougouhoumu.com/qa/720
実費としては、登録免許税のほかに「登記簿謄本」の発行手数料などがかかります。

各プランの比較表

サービス
内容
相続登記
ライト
プラン
相続登記
スタンダート
プラン
相続登記
フルサポート
プラン
初回無料相談(60分)
戸籍等の
代行取得
×
戸籍等の必要書類のチェック
所有不動産の調査(公図・名寄帳) ×
固定資産評価証明書の代行取得 ×
相続関係説明図の作成
遺産分割協議書の作成・
レビュー
×
(※1)

(※2)

(※2)
登記申請書の
作成
相続登記の
申請・回収
登記完了後の登記簿謄本の取得
法定相続情報一覧図の取得 × ×
相続した不動産の売却相談
相続対策の
ご相談
不動産の物件数による加算
(加算あり)
2物件まで
加算なし

(加算あり)
4物件まで
加算なし

10物件まで
加算なし
不動産の取得者の人数による
加算

(加算あり)
2人目から
加算あり

(加算あり)
2人目から
加算あり

3人まで
加算なし

(※1)遺産分割協議書を利用して相続登記をする場合は、付加報酬【遺産分割協議書の作成・レビュー費用】として
2万円~(税込2万2,000円~)が掛かります。

(※2)基本料金0円(+付加報酬)

当サービス7つの特徴

当サービスを運営する司法書士中下総合法務事務所は、大規模な事務所ではございませんが、
過度なマニュアル対応を避け、人と人とのつながりを意識したきめ細やかなサービスを
心がけております。
また、明るく親切な対応と迅速・正確な業務のもと、一人ひとりにあわせたサービスを
ご提供することで、
お客様から選ばれる事務所を目指しています。

初めての方でも安心してご相談いただけます。

当サービスをご利用のお客様は、司法書士事務所に相談をするのが初めてという方が非常に多いです。
また、ホームページ経由のお客様も多数いらっしゃいます。
お客様の立場に立ったサービスを心がけておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
なお、当たり前のことではございますが、ご相談には「国家資格を有する司法書士」が必ず対応いたしますのでご安心ください。

豊富な実績があります

当事務所は、新宿区で10年以上、累計5,000件超の豊富な対応実績があります。
これまでの経験と最新の情報をサービスに反映し、お客様に最適の手続きとサポートを提供いたします。
また、当事務所の代表は、各団体において相続関係のセミナー講師を担当するほか、専門誌への寄稿や書籍の出版など、相続に関する豊富な実績があります。

初回相談は無料です

初めて専門家に相談をする場合、費用が気になってしまうのが普通の感覚ではないでしょうか?
当事務所では、そのようなご不安を解消するため、初回のご相談は無料で対応しています。
60分のお時間をお取りしておりますので、ゆっくりお悩みやご希望をお話しいただけます。

スピーディーかつ正確な対応をいたします

ご依頼に対してスピーディーかつ正確な対応を行い、お客様に満足度の高いサービスをご提供できるよう日々業務にあたっております。
また、最新の法改正や実務の情報をキャッチアップして、いち早くサービスに反映させています。

「明瞭な料金体系」と「事前のお見積り」を徹底しています

誰でも費用のことは気になります。また、いつからお金がかかるのかも重要です。
当事務所では「明瞭な料金体系」と「事前のお見積り」によって安心してご依頼いただける環境をご用意しております。

ご事情に合わせた柔軟な対応が可能です

お住まいの地域や、お仕事などのご事情によって、ご来所が難しい方もいらっしゃるかと思います。
当事務所では、休日対応・出張相談・オンライン相談など、できるかぎりご希望にあわせた形で対応させていただきます ので、お気軽にお申し付けください。(※ケースによって日当等が生じます。)

アクセス良好な場所にあります

当事務所の最寄り駅は、「新宿三丁目駅」です。(C7出口より徒歩6分)
また、「新宿三丁目駅」のほか「新宿御苑前駅」「東新宿駅」からも徒歩でアクセス可能です。

丸ノ内線 副都心線 都営新宿線
「新宿三丁目駅」 C7出口より徒歩6分

丸ノ内線
「新宿御苑前駅」1・3出口より徒歩7分

副都心線
「東新宿駅」A2出口より徒歩10分

お手続きの流れ

分かりやすい6つのステップで、ご依頼いただいた相続登記を、最後まで責任をもって
サポートいたします。

お問い合わせ・ご面談日時の調整

お問い合わせをいただきましたら、ご面談の日時を調整させていただきます。
ご面談は、①直接のご面談と②オンライン面談(zoom)のいずれかの方法からお選びいただけます。
※土日・祝日のご対応は事前予約が必要です。
※土日・祝日のご相談は有料です。
(30分/税込5,500円)

ご面談(初回相談60分無料)

司法書士がご相談内容を丁寧にお伺いいたします。
ご相談内容に応じて、費用や所要期間、必要書類、手続きの流れなどをご案内いたします。

【ご面談時の持ち物】
身分証明書 印鑑(お認印)
ご相談に関する資料
【資料の一例】
・亡くなられた方に関する証明書
(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍など)
・ご相談の内容・遺産の内容を簡単にまとめた手書きのメモ
・不動産の登記簿謄本
・不動産の権利証
・不動産の固定資産税
・課税明細書(※)
・その他ご相談に関係すると思われる資料
※一般的に、都税事務所または市区町村から不動産の所有者宛に毎年送付される「固定資産税納税通知書」に綴られているケースが多いです。

ご提案とお見積り

ご相談内容に応じて、お客様に合わせたご提案をいたします。
また、必要資料が確認でき次第、すみやかに「お見積書」をご案内いたします。

ここまでは無料です

ご依頼

ご提案とお見積りにご承諾をいただきましたら、正式なご依頼として受任させていただきます。

サービスのご提供・費用のお支払い

ご依頼内容に応じたサービスをご提供いたします。
その際、進捗状況の報告等も適切に行わせていただきますので、ご安心ください。
また、ご承諾いただいた費用のお支払いをしていただきます。
※登記の申請は、費用のご入金確認後となりますので、予めご了承ください。

完了報告・継続的サポート

お手続き完了のご報告と成果物のお引渡しをいたします。 また、相続登記の完了後は、アフターケアはもちろん、不動産の売却のご相談などにも対応させていただきます。
一度きりの関係性ではなく、ご依頼者様の「かかりつけの司法書士事務所」として、末永くお付き合いさせていただきます。

代表司法書士から

専門家に相談することは
“問題解決”のための大切な第一歩です。

こんにちは。司法書士中下総合法務事務所の代表の中下祐介(なかしたゆうすけ)と申します。

はじめて相続登記をする場合「何から手を付ければよいか分からない…」という方は少なくありません。
また、専門家に相談をしたくても「無理やり依頼をさせられないだろうか…」、
「いきなり費用を請求されないだろうか…」
といったご不安から、お問い合わせを躊躇(ちゅうちょ)してしまう方もいらっしゃると思います。

当事務所では、そういった方に少しでも相続登記のサービスをご利用していただきやすいよう、初回60分のご相談を無料で対応しております。
「餅は餅屋」という言葉がありますが、相続登記の専門家である司法書士に相談をすることで、相続登記の流れや必要書類などが正確に把握でき、また、ご自身で対応することが難しいと判断された場合は、相続登記の手続きをまるっと任せることもできます。

はじめてのことで様々なご不安や心配があるかとは思いますが「この事務所に相談をして良かった!」と思っていただけるよう、 所員一同、明るく親切なご対応を心掛け、誠実にサービスをご提供させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

司法書士中下総合法務事務所
代表司法書士 中下 祐介

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    平日10時~17時でご記入ください。
    ※土日・祝日のご相談は有料です。
    (30分/税込5,500円)

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    第2希望日時

    第3希望日時

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