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相続登記の登録免許税は、どのように計算するのでしょうか?

登録免許税の基本的な計算方法

相続登記をする際には、登録免許税を納めなければなりません。

この登録免許税の具体的な計算方法は、次のとおりです。

登録免許税の計算方法

課税価格(A)×4/1,000=登録免許税(B)

(A)
課税価格とは、固定資産税評価額(固定資産評価証明書に記載されている金額)の1,000円未満を切り捨てた金額です。
課税価格が1,000円に満たない場合は1,000円で計算します。
例)固定資産税評価額が1,234万5,678円の土地の場合
⇒課税価格は1,234万5,000円になります。

(B)
登録免許税は、課税価格に4/1,000 を掛けて100円未満を切り捨てた金額です。
※計算の結果1,000円に満たないときは、1,000円になります。
上記の土地のケースでは、
課税価格 1,234万5,000円×4/1,000=4万9,380円
100円未満切り捨て。
⇒登録免許税は、4万9,300円になります。

土地や建物が複数ある場合の計算方法

例)土地の固定資産税評価額 1,234万5,678円
建物の固定資産税評価額  234万5,678円

〈課税価格〉
土地と建物の固定資産税評価額を合計します。
1,234万5,678円+234万5,678円=1,469万1,356円
1,000円未満を切り捨てます。
課税価格……1,469万1,000円

〈登録免許税〉
課税価格に4 / 1,000 をかけます。
1,469万1,000円×4/1,000=5万8,764円
100円未満を切り捨てます。
⇒登録免許税は、5万8,700円になります。

敷地権付区分建物(マンションなど)の場合の計算方法

例)建物(部屋)の固定資産税評価額 234万5,678円
土地の固定資産税評価額(敷地全体の価格) 1,234万5,678円
相続登記する部屋の敷地権割合 1/4(登記事項証明書から確認できます)

〈課税価格〉
まず、土地の課税価格を算定します。
敷地全体の固定資産税評価額に登記事項証明書に記載されている「敷地権の割合」をかけます(ここでは敷地権割合を「4分の1」として計算します)。
1,234万5,678円×1/4=308 万6,419.5円
小数点以下を切り捨てます。
土地の持分の固定資産税評価額………308 万6,419 円
土地の持分と建物(部屋)の固定資産税評価額を合計します。
建物(234万5,678円)+土地(308 万6,419 円)=543万2,097 円
1 ,000円未満を切り捨てます。
課税価格………543万2,000円

〈登録免許税〉
課税価格に4/1,000 をかけます。
543万2,000円×4/1,000=2万1,728円
100円未満を切り捨てます。
⇒登録免許税は、2万1,700円になります。

固定資産税評価額が「非課税」になっている公衆用道路の計算方法

相続登記をする土地の中に、公衆用道路がある場合、固定資産税評価額は「非課税」のため固定資産税は課税されませんが、相続登記の際の登録免許税はかかります。
この場合、不動産の所在地を管轄する市区町村役場に、公衆用道路の「近傍宅地における1 ㎡あたりの価額(近傍宅地価格)」を確認します。
(※)「近傍宅地価格」については、固定資産評価証明書に予め記載されている場合と、申し出により記載をしてくれる場合があります。

公衆用道路を相続登記する場合の登録免許税の計算は、以下のとおりです。
(例)
市区町村役場に確認した近傍宅地1 ㎡あたりの価額………10万円
公衆用道路の地積………9 ㎡
近傍宅地の価額に公衆用道路の地積を掛けます。
10万円×9 ㎡=90万円
上記で算出した金額に30/100 を掛けます。
90万円×30/100=27万円
公衆用道路の課税価格………27万円
この課税価格に4/1,000 をかけます。
27万円×4/1,000=1,080円
100円未満を切り捨てます。
⇒登録免許税は1,000円になります。

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