土地上に建物が現存していない場合は、建物の滅失登記を申請することになります。
建物の滅失登記をしない限り、実際には建物が存在していないにもかかわらず、登記記録上は建物が残っていることになります。
登記記録上残ったままの状態で放置をしていると、土地を売却をする場合や金融機関から融資を受けて抵当権を設定する場合などに、その前提として、急遽、滅失登記をしなければならないこともあります。
【滅失登記の手続き】
建物の滅失登記については、相続人の1人から手続が可能です。
その場合、建物滅失登記を申請するにあたっては、以下の書類が必要になります。
なお、登記されている内容によって、別途書類が必要になるケースもあるので、実際に手続きをする際は、土地家屋調査士に相談をした方が良いでしょう。
⑴ 工事業者の解体証明書または取毀(取壊し)証明書
(※)工事業者の実印が押印されている必要があります。
⑵ 工事業者の印鑑証明書(有効期限はありません)
⑶ 被相続人と相続人の関係が分かるところから死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)
⑷ 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
⑸ 相続人の戸籍
⑹ 相続人の住民票