相続登記を行う不動産について、すでに完済した住宅ローンなどに関する抵当権が、抹消されずに登記記録に残っていることがあります。
意外に知られていないのですが、抵当権は、債務を弁済した場合であっても自動的には消えません(原則、所有者と抵当権者の共同申請で抹消登記を申請する必要があります)。
このような場合、通常、抵当権者(金融機関などの債権者)に連絡を取り、抵当権抹消の手続きの必要書類を交付(再交付)してもらうよう依頼することになります。
なお、多くの金融機関は協力をしてくれますが、抵当権者が個人の場合は、すぐに連絡がつかないことや、抵当権者に相続が発生していることもあるため、抵当権を抹消するにあたって一筋縄でいかないケースもあります。
このようなケースにおいては、どのような方針を取るべきか個別具体的に判断する必要があるため、司法書士のアドバイスのもと手続きを進めた方が良いでしょう。