遺言による登記については、遺言に①「○○(相続人)に不動産を相続させる」と記載がされているケース(特定財産承継遺言)と②「△△に不動産を遺贈する」と記載されているケースで、手続きの進め方が異なります。
①の「○○(相続人)に不動産を相続させる」と遺言に記載されているケースでは、遺言によって不動産を取得する相続人が、以下の書類を用意することで単独で相続登記をすることができます。
【遺言による相続登記の必要書類】
⑴ 遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言(検認後)・遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言)
⑵ 被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)
⑶ 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
⑷ 不動産を相続する相続人の戸籍
⑸ 不動産を相続する相続人の住民票(または戸籍の附票)
⑹ 対象不動産の最新の固定資産評価証明書
②の「△△に不動産を遺贈をする」と遺言に記載されているケースでは、遺言執行者がいる場合は、当該遺言執行者と受遺者、遺言執行者がいない場合は、相続人全員と受遺者が共同して遺贈の登記を申請することになります。
その場合の必要書類は、以下のとおりです。
【遺贈の登記の必要書類(遺言執行者がいる場合)】
⑴ 遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言(検認後)・遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言)
⑵ 対象不動産の権利証(登記識別情報通知)
⑶ 被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)
⑷ 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
⑸ 受遺者の住民票(または戸籍の附票)
⑹ 遺言執行者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
⑺ 対象不動産の最新の固定資産評価証明書
【遺贈の登記の必要書類(遺言執行者がいない場合)】
⑴ 遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言(検認後)・遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言)
⑵ 対象不動産の権利証(登記識別情報通知)
⑶ 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)
⑷ 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
⑸ 受遺者の住民票(または戸籍の附票)
⑹ 相続人全員の戸籍謄本
⑺ 相続人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
⑻ 対象不動産の最新の固定資産評価証明書