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相続登記をするには、どのような書類が必要でしょうか?

相続登記に必要となる書類は、基本的に以下のとおりです。
遺産分割協議をして特定の相続人が不動産を取得するケースです。
相続関係や事案によって、追加で必要な書類等が発生する場合もございます。

(1)被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)
(2)被相続人の本籍の記載のある住民票の除票(または戸籍の附票)
(3)相続人全員の戸籍
(4)不動産を取得する相続人の住民票
(5)遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)
(6)相続対象不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)
(補)相続対象不動産の権利証(登記識別情報通知)

注意点

  • 法定相続情報証明の一覧図の写し(被相続人と相続人の住所の記載があるもの)がある場合は、(1)(2)(3)(4)の書類は不要です。
  • (1)の除籍・改製原戸籍や(2)の住民票の除票が、保存期間の経過等により取得できない場合は、市役所等で「廃棄証明書」などを取得します。
    また、戦火や災害で焼失等している場合は、「告知書(焼失証明等)」を取得します。
  • (3)の相続人全員の戸籍は、被相続人の死亡日より“ 後” に発行されたものが必要です。
  • (補)の権利証(登記識別情報通知)は、被相続人の「最終の住所」と「登記簿上の住所」が異なり、住民票の除票などの記載からも住所の変遷経緯を証明できない場合に、補完資料として使えることがあります。また、建物の敷地以外の私道・名寄帳に載らない非課税の土地の持分・マンションの共用部分の持分など、財産調査から漏れる可能性がある不動産の調査資料としても利用できます。

    特に、私道の持分などの相続登記が漏れてしまうと将来売却をする際に様々な問題が生じるので、注意が必要です。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

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