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相続登記には、戸籍等の原本が必要ですか?コピーでもよいのでしょうか?

法務局に相続登記を申請する場合、戸籍(除籍・改製原戸籍)や住民票の除票などは、すべて原本を提出する必要があります。

相続人が多数いる場合は、平成29年5月29日から全国の登記所で開始された「法定相続情報証明制度」を利用すると便利です。(法定相続情報証明については、こちらの記事をご参照ください。)

なお、提出した原本については「原本還付」という手続きを取ることで、登記完了後に返却してもらうことができます。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

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