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相続登記に利用する「遺産分割協議書」に添付する印鑑証明書に有効期限はありますか?

相続登記に遺産分割協議書を使用する場合、当該遺産分割協議書に添付する印鑑証明書については、有効期限はありません(発行から3か月以上経過しているものでも利用できます)。

その他、被相続人の除籍・改製原戸籍や相続人の戸籍などの証明書についても、有効期限はありません。

ただし、相続人の戸籍については、「被相続人の死亡日」より後に発行されたものを提出する必要があるため注意が必要です(相続の開始時点において生存していたことを証明するためです)。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

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