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【お知らせ】令和5年3月 『税務弘報2023年4月号(中央経済社)』に相続登記の申請の義務化に関する記事を寄稿しました。

この度、中央経済社様の『税務弘報2023年4月号』の特別企画「所有者不明土地解消の実務」において、「相続登記の申請の義務化-相続土地国庫帰属制度の解説を交えて-」というテーマで記事を寄稿しました。

本記事では税理士の方を対象として、令和6年4月1日にスタートする「相続登記の申請の義務化」に関する情報を中心に、以下の内容を解説しています。

1.相続登記義務化の背景
2.相続登記義務化の内容
3.相続登記義務化の実効性の確保
  ①「相続人申告登記」の新設
  ②登録免許税の負担軽減
  ③「所有不動産記録証明制度」の新設
4.相続登記を行わなかった場合の取扱い
5.相続人申告登記
6.登記手続きの簡略化(相続人に対する遺贈の登記)
7.相続土地国庫帰属制度
  ①相続土地国庫帰属制度を利用できる者(申請権者)
  ②相続土地国庫帰属制度の利用の流れ
  ③相続土地国庫帰属制度の利用が認められない土地
  ④相続土地国庫帰属制度の利用にかかる費用
7.住所・氏名(名称)の変更登記の義務化
8.総括

今回取り上げた「相続登記の義務化」や「相続土地国庫帰属制度」の相談は、その性質上、税理士による直接的な支援や解決が難しい分野といえます。
一方で、実務の現場では、税理士が相続全般の初期相談の窓口になるケースは少なくありません。

そのため、税理士事務所にこれらの相談があった場合は、制度の概要などを簡潔に案内した上で、相談者の希望に応じて司法書士と連携を取り、具体的な手続きを引き継ぐなどの対応が適切と考えます。

税理士が初期相談の窓口として相談者に適切なナビゲート(サポート)をすることは、現在社会問題にもなっている「所有者不明土地」の予防、解消につながる公益的な役割を果たす効果も期待できます。
税理士の先生方におかれましては、相続実務の参考資料として本記事をご活用いただければ幸いです。

『税務弘報2023年4月号』は、以下のリンク先から購入可能です。
https://www.biz-book.jp/isbn/602304

令和5年4月1日以降、民法改正等により様々な制度が順次スタートします。
弊所も司法書士に期待される役割を果たすべく、税理士や弁護士など他士業の方と密に連携し、依頼者の利益を実現できるよう誠実に業務にあたってまいります。

中央経済社様、この度は貴重な機会をありがとうございました。