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【お知らせ】令和6年3月 『税務弘報2024年4月号(中央経済社)』に「高齢社会の日本における不動産の問題とその対策」に関する記事を寄稿しました。


この度、中央経済社様からお声がけをいただきまして、『税務弘報2024年4月号』に、
「高齢社会の日本における不動産の問題とその対策-不動産登記・相続に関する法務の観点から-」を寄稿しました。

本稿では、不動産登記及び相続に関する法務の観点から、高齢社会の日本における不動産の諸問題、その対策について、以下の内容を解説しています。

1.現在の日本を取り巻く高齢社会の状況
2.不動産の所有者の高齢化による財産管理の問題とその対策
① 生前贈与
② 任意後見制度
③ 家族信託

3.相続開始時における不動産の承継の問題とその対策
4.「遺贈寄付」という選択肢
5.相続登記の重要性
① 権利関係が複雑化するリスク
② 相続開始時に「まとまっていた話」が白紙になってしまうリスク
③ 円滑に不動産の処分行為(売却など)ができなくなるリスク
④ 第三者からの差押えから不動産を守れないリスク
⑤ 遺言により取得した不動産の対抗関係のリスク
⑥ 相続登記の申請義務違反による過料リスク

6.相続した市場価値の低い不動産(負動産)の問題と対応
7.総括

現在の日本は 4人に1人が65歳以上という高齢社会であり、今後、高齢者の割合はさらに増加していくことが予想されます。

また、日本の平均寿命は世界トップクラスであり、高齢者が高齢者を介護する「老老介護」や、相続人が高齢者である「老老相続」も多数生じています。

そのような状況下において、高齢者の方の財産(特に不動産)に関しては、認知症対策や相続対策をしていなかったことで、ご家族に負担が生じているケースや、円滑な資産の承継が実現できないケースが散見されます。

当事務所に寄せられるご相談にも、すでに最適な手続きが選択できなくなっているケースや、
「もう少し早く相談をしてくだされば何とかできたのに…」と感じるケースは少なくありません。

そういった事態を避けるためには、ご自身でいろいろと調べることも大切ですが、まずは「専門家に相談をすること」が一番良いと考えています。
不安や悩みがあれば、その業界のプロに相談をすることが、適切かつ大切な第一歩です。

人生何が起きるか分かりません。
いつ病気になるのか、いつ認知症になるのか、いつ亡くなるのか誰にも分かりません。
だからといってすべてを天に任せるしかないかというと、そんなことはありません。
いつ起きる分からない事態に備えて「今から準備できること」や「活用できる制度」は数多くあります。

当事務所でも「認知症対策」や「相続対策」に関する様々な法務サービスをご用意しております。
「こんなことを聞いて良いのだろうか?」ということも、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

所員一同、皆様からのご相談をお待ちしております。