相続登記に使用する遺産分割協議書には、原則、相続人全員が実印を押印して、印鑑証明書を添付します。
なお、登記実務上、登記申請人(不動産を取得することになる相続人)の印鑑証明書について、添付不要という見解もありますが(『登記研究』141号・46頁・質疑応答)、一方で、相続人全員の印鑑証明書を提供するのが望ましいとの見解もあるため、特段の事情の無い限り、原則どおりに添付した方が良いでしょう。
相続登記に使用する遺産分割協議書には、原則、相続人全員が実印を押印して、印鑑証明書を添付します。
なお、登記実務上、登記申請人(不動産を取得することになる相続人)の印鑑証明書について、添付不要という見解もありますが(『登記研究』141号・46頁・質疑応答)、一方で、相続人全員の印鑑証明書を提供するのが望ましいとの見解もあるため、特段の事情の無い限り、原則どおりに添付した方が良いでしょう。
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