特別受益とは、相続人のうち特定の者が、被相続人から受けた遺贈または婚姻や養子縁組、もしくは生計の資本のために受けた贈与のことです。
生計の資本のための贈与とは、例えば、居住用の家を買ってもらった場合、大学の入学金を払ってもらった場合、独立開業する際に資金援助をしてもらった場合などが該当します。
特別受益がある場合は、被相続人が相続開始のときにおいて有していた財産の価額に当該特別受益の価額を加えたものを相続財産とみなします。
また、特別受益を受けた相続人については、相続分の中から自身の特別受益を控除した残額が相続分になります。
つまり、独立開業のための資産を生前贈与されている場合、その資金については、遺産の前渡しのように取扱われます。
なお、相続人全員が合意をすれば、特別受益を考慮しない遺産分割も可能です。