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相続手続きチェックシート

相続が発生してから1周忌までの必要手続きとスケジュールを記載しております。
すみやかに

親族や関係者への連絡や調整

通夜・葬儀・納骨

死亡診断書・死体検案書の手配

7日以内

死亡届の提出

提出先
市区町村役場
亡くなられた⽅の本籍地、または届け出をする⽅の住所地、あるいは亡くなられた場所の区・市役所・町村役場

火葬許可申請書の提出(死亡届の提出と同時)

提出先
市区町村役場
初七日を
過ぎた頃から
すみやかに

公共料金の変更・解約

提出先
管轄の事業所・営業所

遺言の調査

自筆の遺言を
発見したら
すみやかに

遺言の検認

申立先
家庭裁判所
注意点
遺⾔書検認⼿続を経ずに遺⾔を執⾏したり、家庭裁判所外で封印された遺⾔書を開封したときは、5万円以下の過料に処せられます。
10日以内

年金受給停止の手続き

提出先
年⾦事務所
注意点
提出が遅れると、年⾦を多く受け取りすぎることとなり、返⾦が必要な場合があります。
年⾦を受給している⽅が亡くなったときは、すみやかに提出してください。
14日以内

世帯主変更届の提出

提出先
亡くなられた⽅が住んでいた市区町村役場

健康保険証の返却・資格喪失届の提出

提出先
(国⺠健康保険)亡くなられた⽅が住んでいた市区町村役場
3ヶ月以内

財産調査

金融機関への届け出

提出先
各取引⾦融機関の窓⼝

生命保険会社への届け出(生命保険金の請求)

提出先
各⽣命保険会社の窓⼝

相続放棄期限

申立先
家庭裁判所
注意点
相続の開始を知った時から3か⽉以内に放棄しないと、相続を単純承認したものとみなされます。
また、相続財産の全部⼜は⼀部を処分した場合も単純承認したものとみなされます。

限定承認期限

申立先
家庭裁判所
注意点
相続の開始を知った時から3か⽉以内に放棄しないと、相続を単純承認したものとみなされます。
また、相続財産の全部⼜は⼀部を処分した場合も単純承認したものとみなされます。
4ヶ月以内

準確定申告

提出先
亡くなられた⽅の納税地を管轄する税務署
相続財産が
確定したら
すみやかに

遺産分割協議

注意点
共同相続⼈全員の参加と合意が必要です。相続開始から時間がたつほど、相続⼈の⽅にも相続が⽣じるなど、協議が難しくなる可能性がございますので、早めに⾏うことをおすすめします。
10か月以内

相続税の申告

提出先
亡くなられた⽅の納税地を管轄する税務署
注意点
(1)相続財産が相続税の基礎控除以下である場合
(2)相続税を計算するときに認められている優遇制度を利⽤することで、相続税がかからない場合
(1)の場合には、相続税の申告義務がありませんので、相続税の申告をする必要はありません。
(2)の場合には、相続税の申告をしなければなりません。
遺産分割協議
をした場合は
協議成立後
すみやかに

遺産承継や名義変更

提出先
各財産の名義変更を⾏う機関
注意点
変更期限はございませんが、不動産は、亡くなられた⽅の名義のままでは売却できないなどの問題が⽣じるため、早めのお⼿続をおすすめします。
一周忌