相続トラブル解決サービス
- 相続人の中に未成年者がいるが、どのように手続きを進めればよいかわからない
- 相続人の中に遠方に住んでいる者がおり、手続きの進め方がわからない
- 被相続人と疎遠だったため、ある程度の財産は判明したが、借金の有無等が分からない
相続が発生した後、あらゆる手続きをするにあたっては、
様々な要因や不安により、スムーズに手続きができないことや
判断に悩まれるケースは多数ございます。
当サービスでは、相続発生後の手続きや遺産承継を
適切かつ円滑に進めるために、専門知識とノウハウに基づいて、
お悩みが解決するようサポートいたします。
様々な要因や不安により、スムーズに手続きができないことや
判断に悩まれるケースは多数ございます。
当サービスでは、相続発生後の手続きや遺産承継を
適切かつ円滑に進めるために、専門知識とノウハウに基づいて、
お悩みが解決するようサポートいたします。
モデルケース1:相続人の中に未成年者がいた場合のケース
- 被相続人(ご主人様)
- 相続人 妻(ご相談者様)
- 相続人 子(未成年)
ご相談内容
若くしてお亡くなりになったご主人様の相続財産について、子供がまだ小さいことや、今後の財産管理(処分)をしっかりしないと、借金だけが残ってしまう恐れもあることから、自分(妻)名義にすべての財産を変更したいがどうしたらよいか。
- 問題点
-
- 未成年者との遺産分割協議については、利益相反行為に該当するため、裁判所に申し立てをして、特別代理人の選任が必要となること。
- いくら親がいないと生活が難しい子供とはいえ、法律上は、妻と等しく財産等を取得する権利がある。よって、特別代理人を選任するだけでは、根拠なく財産を妻名義に変更することは難しい。
解決策のご提案
裁判所への「特別代理人の申立て」のサポートを行うと同時に、妻がすべての財産を取得する内容の遺産分割協議について、当該内容が“子の福祉に叶うこと”を裁判所に理解してもらえるよう、裁判所提出書類の作成を支援をしました。
その結果、無事にご希望どおりの形で名義変更をすることができました。
モデルケース2:前妻との間に知らない子供(相続人)がいたケース
- 被相続人(父親)
- 相続人 妻(母親)
- 相続人 子(ご相談者様)
- 相続人 子(弟)
- 相続人 子(父親と前妻の子供)
ご相談内容
お父様が亡くなられて、一緒に住まれていたご家族内では、ご相談者様が自宅の不動産(土地・建物)を相続する話でまとまった。当該内容に従って不動産の名義変更をしたい。
- 問題点
-
- ご依頼者様から当該内容での不動産の名義変更をご依頼いただき、相続関係を調査する中で、お父様の前妻にまだご存命のお子様がいることが判明。
今回の調査結果を知るまで、ご相談者様はもちろん、お母様もそのことを知らなかった。 - 亡くなられた方の不動産を、特定の相続人が取得するためには「相続人全員」で遺産分割協議を行い、実印での押印と印鑑証明書の添付が必須。
よって、本ケースでは、前妻のお子様にも遺産分割協議の内容に承諾をしてもらい、実印で押印等をしてもらう必要がある。
- ご依頼者様から当該内容での不動産の名義変更をご依頼いただき、相続関係を調査する中で、お父様の前妻にまだご存命のお子様がいることが判明。
解決策のご提案
このままでは有効に遺産分割協議を行えないため、ご相談者様から前妻のお子様にお手紙を出すことになりました。
その際、不要な誤解やトラブルを避けるため、お手紙の内容についてアドバイスを行いました。
その結果、献身的に介護を行ってきたご相談者様のご事情を、前妻のお子様にご理解いただくことができ、無事に遺産分割協議が成立して不動産の名義変更が完了しました。
※今回のケースと異なり、非協力的な方の場合は金銭等を要求されるケースもあります。
その際は、弁護士に相談をして具体的な段取りと方針の決定を行うことが大切です。