相続トラブル予防サービス
- 仲の悪い兄弟から「遺留分」を主張される可能性が高いので事前に対策をしておきたい
- 子供たちの仲が悪いので、遺産の分割でもめない様に準備をしておきたい
- 借金を多く抱えてしまっているため、家族に迷惑がかからない様にしたい
- 今所有している不動産の測量や境界確定をしていないので不安
- 不動産を相続した際にトラブルが起きない様、対策をしておきたい
- 親族以外の者に会社を継がせたいが、株式が相続人に渡ってしまうと経営が停止してしまう恐れがあるので、何かしらの対応をしておきたい。
潜在していたリスクが発生することがあります。
相続後のトラブルやリスクについて、事前に対策をしておくことは、
家族や大切な人のためにとても重要なことです。
当サービスでは、自身または親族に相続が起きた際の
トラブルを予防するため、現段階で対策できることを検討し、
トラブルの予防ををサポートいたします。
モデルケース1:遺言を活用した遺留分対策のケース
- ご主人様
- 妻(ご相談者様)
- ご主人様の兄
- ご主人様の弟
- ご主人様の弟 ※ご両親は既に他界
ご相談内容
現在、ご主人様と二人で生活をしているが、子供がいないため相続が起きた際に、ご主人様の兄弟が相続人になると知った。
ご主人様の兄弟とはあまり関係が良くなく、相続後に財産の取得などで色々ともめごとになることが想定されるため、今の段階でできることをしておきたい。
- 問題点
-
- お子様がいない夫婦の場合、片方に相続が起きると、相続人は配偶者とご存命であればその方の両親、他界されている場合は兄弟姉妹となる。
- 本ケースの場合、ご主人様が先に亡くなると、ご主人の兄弟に「4分の1」の相続権が発生してしまう。
解決策のご提案
ご主人様のご意向としても、奥様に本家の土地・建物を残したいという事でしたので、当該内容を「公正証書遺言」で作成しました。
「すべての財産を奥様に相続させる」という遺言を残しておけば、当該遺言に基づいてあらゆる財産を、他の相続人の同意なしに奥様名義に変更ができます。
また、兄弟姉妹には遺留分(※)が認められていないため、仮に当該遺言に納得ができない場合であっても、奥様はご主人様の兄弟に財産を引き渡す必要がなくなりました。
※遺留分・・・相続財産について、一定割合の取得を相続人に保障する制度
- 配偶者のみが相続人
- 2分の1
- 子のみが相続人
- 2分の1
- 配偶者と子が相続人
- 配偶者が4分の1、子が4分の1
- 配偶者と父母が相続人
- 配偶者が3分の1、父母が6分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人
- 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし
- 父母のみが相続人
- 3分の1
- 兄弟姉妹のみが相続人
- 遺留分なし
モデルケース2:生命保険を活用した遺留分対策のケース
- お父様(ご相談者様)
- お母様(離婚)
- 子1(長男・ご相談者様)
- 子2(二男)
- 子3(三男)
ご相談内容
お父様がご所有されている、本家の土地建物を、長男である子1に相続をさせたいが、不動産の価値と同一視できる財産が他にないため、相続発生後に、子2や子3から遺留分請求をされてしまう可能性があるため悩んでいる。
- 問題点
-
- 本ケースの場合、お父様に相続が起きると、子2、子3にそれぞれ「6分の1」の相続権が発生してしまう。
解決策のご提案
お父様のご意向としても、子1に本家の土地・建物を残したいという事でしたので、当該内容を「公正証書遺言」で作成しました。 「本家の土地・建物を子1に相続させる」という遺言を残しておけば、当該遺言に基づいて他の子の同意なしに子1名義に変更ができます。 また、他の子から遺留分が請求される可能性もあるため、お父様に遺留分に対応できる額の生命保険に加入していただき、受取人を子1にしてもらいました。
※遺留分が請求された場合は、遺留分減殺請求を受けたものは、遺留分相当額を価格で賠償すれば、対象目的物の返還(共有)を免れることができます。
以上の対応により、仮に他の子から遺留分が請求された場合であっても、当該生命保険金を支払うことで、子1が本家の土地を単独で相続することができるように準備ができました。