相続によって生じるの法律上の効果について
相続により被相続人の財産や権利・義務は相続人に承継される
「相続」とは人が亡くなった場合に、その亡くなった人の財産や権利・義務(以下「遺産」といいます。)が、配偶者や子など法律で定められた身分の人に承継されることをいいます。
亡くなった人のことを「被相続人(ひそうぞくにん)」といい、配偶者など遺産を承継する人のことを「相続人」といいます。誰が相続人になるのか、誰がどれくらいの割合で相続する権利があるのかについては『民法』という法律で定められています。
法律で定められた相続人を「法定相続人」(本人が生存している間は「推定相続人」といいます。)、各相続人の相続する割合を「法定相続割合」または「法定相続分」といいます。
相続を承認するか拒否するかは、法定相続人の意思で決めることができる
相続は絶対に受け入れなければならないものではなく、承認するか拒否するかを法定相続人の意思で決めることができます。
例えば「被相続人の借金が多いため相続したくない」という場合などは、家庭裁判所の「相続放棄の申述手続き」の制度を利用することで、相続人の地位を放棄することができます。
民法では「相続は、死亡によって開始する。」と規定されており、人が亡くなる前にその人の財産(不動産や株式など)を推定相続人が取得するためには、贈与や売買などで財産の所有権を移す必要があります。
なお、生前に金銭や不動産の所有権を移したい場合は、贈与税などの費用が想像以上に発生することもあるため、実際に取り組む際は、税理士などの専門家に相談をした方がよいでしょう。
相続とは遺産の承継
亡くなった人の財産や権利・義務が、配偶者や子など法律で定められた身分の人に承継されること
相続に関係する人
被相続人・・・亡くなった人
相続人・・・被相続人の権利や義務を承継する人
法定相続人・・・法律(民法)で相続人になる人の総称
推定相続人・・・その人が亡くなった場合に法律上相続人になる人