「遺産」にはプラスの財産もマイナスの財産も含まれる
被相続人が生前に有していた財産や権利・義務のことを総称して一般的に「遺産」または「相続財産」といいます。
「遺産」という言葉からは、預貯金・不動産・株式などといった資産価値があるものをイメージする方も多いかもしれません。
しかし、ここで注意をすべきことは「遺産」にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれるという点です。マイナスの財産としては、借入金(借金)・未払金・保証債務・公租公課(税金)などが挙げられます。
相続が発生した場合、法定相続人に相続の開始時点における被相続人のプラスの財産・マイナスの財産がすべて承継されることになります。
そのため「プラスの財産だけを引き継いで、マイナスの財産は引き継ぎたくない。」ということはできません。
借金などマイナスの財産が、明らかにプラスの財産を上回っているときは、家庭裁判所の「相続放棄の申述手続き」を検討します。
一方で、被相続人に関係する権利などで「遺産」にならないものもあります。
具体的には、①一身専属権(特定の人のみに生じて他人に移転しない権利)の「生活保護受給権」・「国家資格」・「親権」、②保険契約により相続人が受取人となっている「生命保険金」・「死亡退職金」、③祭祀財産「祭具(仏壇・位牌など)」・「墳墓(墓地・墓石)」などです。
なお、原則②の生命保険金・死亡退職金は、民法上は受取人の固有財産として取り扱われますが、相続税との関係では「みなし相続財産」として遺産に計上されます。
遺産の範囲
プラスの財産とマイナスの財産
民法 第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。