相続は誰もが当事者になる
人は生まれると、寿命は異なりますがいつか亡くなります。
そして、亡くなった際に必ず相続に関する法律(民法)が適用されますので、すべての人に相続は関係するといえます。
また、相続が発生した場合、法定相続人の人数や遺産の規模にかかわらず、相続の手続き(死亡に関する役所の手続き・預貯金の相続手続き・不動産の相続登記など)が発生します。
よく世間では「うちは財産がないから相続とか関係ないわ」という方がいますが、その認識は誤りです。
例えば、夫と妻、子2人という家族構成で夫に相続が発生したケースにおいて「自宅の土地と建物は妻が取得して、預貯金は妻と子2人で3等分にする。」という遺産の分け方をしたいとします。
この場合、法定相続割合と異なる割合で遺産を取得することになるため、相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります(遺言がある場合を除きます)。
遺産分割協議とは、被相続人の遺産を誰がどれくらいの割合で取得するかを相続人全員で協議して合意することです。
遺産の規模や種類にかかわらず、法定相続割合と異なる割合で遺産を分けたい場合は、原則「遺産分割協議」をする必要があります。
そして、この遺産分割協議がまとまらない場合は、「遺産分割調停・審判」という裁判所が関与する手続きによって遺産を分割することになります。
この手続きは想像以上に時間がかかるケースも多く、遺産を取得するまでに長時間を要してしまうリスクがあります。
遺産の分け方に希望がある場合の手続き
(すべての遺産を妻が取得したい場合)