法定相続割合は相続人の続柄と人数で決まる
相続人が1名の場合(離婚や死別により配偶者なし・子1名の場合など)は、その相続人の法定相続割合は100%です。
一方、相続人が複数名いる場合の法定相続割合は、下の図表のとおりです。
モデルケース①:配偶者と子が法定相続人の場合
法定相続割合は、配偶者1/2、子1/2です。
子が複数名いる場合は、法定相続割合の1/2を子の頭数で除した割合が、子1名あたりの法定相続割合になります。
例えば、子が3名の場合は【1/2(法定相続割合)÷3(頭数)=1/6】が、子1名あたりの法定相続割合です。
モデルケース②:配偶者と直系尊属が法定相続人の場合
法定相続割合は、配偶者2/3、直系尊属1/3です。
直系尊属が複数名いる場合は、法定相続割合の1/3を直系尊属の頭数で除した割合が、直系尊属1名あたりの法定相続割合になります。
例えば、被相続人の父母が健在の場合は【1/3(法定相続割合)÷2(頭数)=1/6】が、父と母それぞれの法定相続割合です。
モデルケース③:配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合
法定相続割合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。
兄弟姉妹が複数名いる場合は、法定相続割合の1/4を兄弟姉妹の頭数で除した割合が、兄弟姉妹1名あたりの法定相続割合になります。
例えば、被相続人が4人兄弟の場合は【1/4(法定相続割合)÷3(頭数)=1/12】が、兄弟姉妹1名あたりの法定相続割合です。
法定相続人と法定相続分
相続人が複数名いる場合のモデルケース