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誰が相続人になるのか?

法定相続人になる順位


相続人になる順位は、以下の図表のとおり法律で定められています。
まず、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。
そして、配偶者以外の親族は、次の順位で配偶者と共同で相続人になります。
配偶者がいない場合は、次の順位の者のみが相続人になります(被相続人に子がいれば、子のみが相続人になる)。

第1順位…直系卑属(子・孫・ひ孫)
第1順位の相続人は直系卑属です。
子がいる場合は、実子・養子にかかわらず全員が相続人になります。被相続人の死亡前に子が死亡しているときは、その子の子(孫)が相続人になります。
このことを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」、孫も亡くなっていて孫の子(ひ孫)が相続人になることを「再代襲相続(さいだいしゅうそうぞく)」といいます。

第2順位…直系尊属(父母(養父母含む)・祖父母・曾祖父母)
第2順位の相続人は直系尊属です。
被相続人の死亡時に父母も祖父母も生存しているときは、死亡した人に近い世代である父母が相続人になります(父母が離婚していてもどちらも相続人になる)。
父母の一方のみが生存している場合は、その者のみが相続人になり、父母がいずれも死亡している場合は、祖父母が相続人になります。

第3順位…兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)
第3順位の相続人は兄弟姉妹です。
兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その子(甥・姪)が相続人になります。
ただし、兄弟姉妹が死亡しており、さらにその子も死亡している場合は、第1順位の直系卑属の場合と異なり、再代襲相続にはなりません。

法定相続人の順位


第1順位・・・直系卑属(子・孫・ひ孫)
第2順位・・・直系尊属(父母(養父母含む)・祖父母・曾祖父母)
第3順位・・・兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
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