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遺産の相続について最低限保証されている割合はあるのか?

一定の相続人に最低限保証されている遺留分

被相続人が「長男にすべての財産を相続させる」など特定の相続人のみに遺産を承継させる旨の遺言を書いていることがあります。
この遺言の内容自体は法的に有効ですが、他の相続人が一切遺産を取得できないかというとそうではありません。

法定相続人のうち、配偶者・直系卑属(子や孫)・直系尊属(父母や祖父母)には、一定の相続割合が保証されています。これを「遺留分」といいます。
遺留分の具体的な割合は、下の図表のとおりです。

なお、法定相続人のうち、兄弟姉妹(その代襲相続人を含む)には遺留分がありません。

遺留分のある相続人は、遺留分侵害額相当の金銭を請求できる権利(「遺留分侵害額請求権」という)を主張することができます。
例えば、被相続人の遺した遺言により法定相続人である配偶者の遺留分が1,000万円侵害されているケースにおいて、配偶者が遺留分侵害額請求をした場合、遺留分を侵害している人は、配偶者に1,000万円を支払わなければなりません。

なお、遺留分侵害額請求権を行使するかどうかは任意ですが、行使期限があるため注意が必要です。
具体的には、遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に行使する必要があり、また、遺留分侵害の事実を知らない場合であっても相続の開始から10年を経過すると行使できなくなります。

遺留分侵害額請求は、専門知識がないことで損をしてしまうケースもあるため、まずは弁護士または司法書士に相談することをおすすめします。

遺留分が認められている相続人

遺留分の割合


※子や直系尊属が複数人いる場合は、「各人の遺留分の割合」をその人数で均等に分ける

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
民法第1048条 遺留分の侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
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