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被相続人から生前に財産をもらっていても遺産を相続できるのか?

遺産分割に影響する生前贈与など

一部の相続人だけが、被相続人からの遺贈、死因贈与または生前贈与によって特別な利益を得ていることがあります。
この場合、遺贈や死因贈与によって取得した財産、生前贈与のうち「婚姻、養子縁組または生計の資本のための贈与」によって取得した財産は法律上「特別受益」として取り扱われます。

「婚姻・養子縁組のための贈与」は、持参金や支度金(婚姻の場合の挙式費用・結納金)などが該当するとされていますが、必ず特別受益になるわけではなく、金額によっては扶養義務の範囲内として特別受益に該当しないと判断されることもあります。

また「生計の資本のための贈与」は、自宅購入や独立開業の際の資金援助(金銭の贈与)をしてもらった場合などが該当します。
ただし、この場合も必ず特別受益になるわけではありません。
特別受益については、実務上、その行為が“遺産の前渡し”に該当するかどうかが判断基準となります。

ただ、その判断は非常に難しいため、実際に個々のケースを検証するにあたっては、弁護士に相談することをおすすめします。
特別受益がある場合は、その価額を加えたものを遺産(相続財産)とみなします。
これを「特別受益の持ち戻し」といいます。

そして、特別受益を受けている相続人の相続分は、特別受益を合算した遺産の法定相続分からその相続人の特別受益を控除した残額です(相続人全員が同意すれば特別受益を考慮しない遺産分割も可能)。

特別受益に該当する生前贈与の一例

①事業を始めるための開業資金の援助
②住宅を購入するための資金援助
③借金を代わりに支払った
④婚姻・養子縁組に関して費用を支払った(扶養義務を超えて)

特別受益があった場合の相続分

配偶者の具体的相続の算定式
遺産総額
=1億8,000万円(相続開始時の遺産の額)+9,000万円(特別受益の合計金額)
=2億7,000万円
配偶者の具体的相続分
=2億7,000万円×1/2(法定相続割合)ー6,000(特別受益)=7,500万円

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
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