当事務所では、個人のお客様に対して、
不動産の名義変更などの登記業務は
もちろん、相続した不動産の売却手続き、
遺言の作成、遺産の承継手続きなど、
ご事情や目的に合わせた
「オーダーメイドのサービス」を
提供しております。
親切に誠実に、ひとつひとつのご依頼を
丁寧に対応させていただきます。


一般的に、住宅ローンなどのご返済を終えると、借入時に不動産に設定した抵当権を抹消する書類が、借入先の金融機関から交付されます。
ローンの完済により、借入金は無くなりますが、不動産に設定された抵当権の登記は自動的には消えません。
抵当権の登記は、法務局への登記申請によって、はじめて抹消することができます。
抵当権の抹消登記手続きは、ご自身ですることも可能ですが、実際に法務局に足を運んだり、申請の方法を調べて申請書を作成したり・・と思ったより手間がかかってしまいます。
ご自身でお手続きをすることがご不安な方は、不動産登記のプロである当事務所にぜひ、ご依頼ください。
過去にご依頼いただいたお客様の声
安心してお願いできる事務所だと思います。
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Y.E.さん (抵当権抹消)
ご相談の内容・相談までのいきさつ
住宅ローン完済による抵当権抹消登記手続きのご相談。ご相談前のお気持ち
ネットのホームページを見て、お客様の声を参考にさせていただき
まず、メールでご相談させていただきました。当事務所のサービスの対応・印象など
メールでご相談させていただいたところ、すぐに丁寧なお返事がきまして、手続きの方法や見積もり等を分かりやすく教えていただけたので、依頼させていただきました。
書類を事務所にお渡しするため伺った時も、とても感じよく対応してくださり、その後のやり取りもとてもスムーズでしたので安心してお願いできる事務所だと思います。ご相談後のお気持ち
手続きをお願いして良かったと思いました。
今後、また何かありましたら、ご相談したいと存じます。
今回は、色々とありがとうございました。
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