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海外在住の日本人の住所変更登記

必要書類

海外在住の日本人の住所変更登記における必要書類は以下の①~③のとおりです。

① 住民票の除票または戸籍の附票(登記記録上の住所から、日本における最後の住所までがつながるもの)
② 在留証明書
③ 委任状(司法書士に登記を委任する場合)

在留証明書について

在留証明書とは、外国にお住まいの日本人がどこに住所(生活の本拠)を有しているか、または、どこに住所を有していたかをその地を管轄する在外公館が証明するものです。
現在、外国にお住まいの方(日本に住民登録のない方)が在外公館に赴いて(※)、発給申請手続きを行うことで取得することができます。
(※)委任状をもって代理申請が可能な場合・郵送での申請が可能な場合があります。

★ 次の記入例を参考に、居住地における在外公館にご提出ください。(記入例は「在アメリカ合衆国日本領事館」のものです。)

★ 申請時の必要書類や費用などは「外務省ホームページ」をご確認いただくか、「居住地における在外公館」にお問い合わせください。

注意すべきこと

★ 在留証明書に記載の住所を定めた日が「●年●月」までしか記載されていない(日付が記載されていない)場合は、登記の原因日付は「●年●月日不詳 住所移転」となります。

 

住民票の除票に記載された転出日(出国日)在留証明書に記載された「住所を定めた日」がつながらない場合は、転出後(出国後)から現住所までのつながりを証明することができないため、管轄法務局から 別途「登記識別情報通知」や「上申書」の提出を求められる場合があります。
この場合に必要となる書類については、管轄法務局に対して事前に照会のうえ確定させます。

(例)
2021年1月 日本から出国後、現地のホテルに滞在(住所は未確定)
2021年3月 現地での住所(居住地)が確定
2021年5月 登記申請

 

※弊所のコラムに記載されている各種法令・手続等は執筆時点の情報であり、最新性を保証するものではありません。
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