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消滅時効について

民法改正前(令和2年3月31日まで)の消滅時効期間

民法改正前(令和2年3月31日まで)の消滅時効期間は、以下のとおりでした。

✅ 権利を行使することができる時から10年(改正前民法第166条・第167条)
➤ 例外として、職業別に短期の時効期間あり(改正前民法第170条~第174条 ※現在は削除)
✅ 商行為によって生じた債権は5年間(改正前商法第522条 ※現在は削除)

民法改正後(令和2年4月1日以降)の消滅時効期間

民法改正後(令和2年4月1日以降)の消滅時効期間は、以下のとおり変更されました。
端的に説明しますと、「権利を行使することができることを知った時」という主観的起算点が新たに設けられ、
当該起算点から5年間権利を行使しない場合は、消滅時効を認める取り扱いになりました。

✅ 権利を行使することができることを知った時から5年間(主観的起算点)
✅ 権利を行使することができる時から10年間(客観的起算点)

(債権等の消滅時効)

民法 第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

3 前2項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

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