一部の相続人が遺産分割協議に非協力的で、任意に協力してくれる可能性が低い場合は、遺産分割調停を検討することになります。
遺産分割調停は、①共同相続人間に協議が整わないとき、あるいは②協議をすることができないときに、家庭裁判所へ申立てることができます。
遺産分割調停では、家庭裁判所の関与のもと、相続人全員で話し合いを行います。
参照条文
(遺産の分割の協議又は審判等)
民法第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
3 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。