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遺産分割協議書の不動産の地目や地積については、固定資産評価証明書と登記事項証明書のどちらを書いた方がよいでしょうか?

遺産分割協議書の不動産の表記については、相続登記に利用することを考慮して、登記事項証明書の情報のとおりに記載しましょう。

通常、固定資産評価証明書には、登記上と現況、それぞれの地目と地積が記載されていますが、当該表記に不一致が生じている場合でも、登記事項証明書のとおりに記載をすることで、相続登記をする際の不動産の特定として問題になることはありません。

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