まず前提として、相続開始後の賃料は「相続財産」に該当しません。
この点について、判例では、「相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない。」とされています(最判平成17年9月8日)。
よって、遺産分割協議成立前の相続財産の不動産から生じた賃料は、遺産分割協議の結果取得することになった相続人が、当然に取得することはできません。
なお、実務的には、通常、不動産を取得した相続人が、相続開始後の固定資産税などを負担することになるため、相続の開始後の賃料についても、当該相続人が受け取るケースが一般的です。
ただし、相続人の関係性が良くない場合は、賃料の取扱いについて、「相続開始後の賃料に関する確認書」などを作成して、トラブルを予防した方が良いでしょう。
(最判平成17年9月8 日)
遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。