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相続人への生前贈与は、何年前のものまで遺留分の算定に組み込まれますか?

遺留分算定に組み込まれる相続人への生前贈与は、特別受益に該当する「10年前」までのものに限定されます。

ただし、相続法改正前(2019年6月30日まで)に発生した相続については、10年以上前であっても、遺留分の算定に組み込む必要があります。

(※) 特別受益に該当しない贈与については、相続の直前に行われたものであっても遺留分の算定に組み込まれません。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

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