遺留分侵害額請求権は、単独の意思表示のみによって効果が生じる「形成権」であるため、口頭でも行使することができます(裁判上で行使する必要はありません)。
ただし、実務上は、証拠をしっかり残すため「内容証明郵便」などを送付して行使するケースが多いです。
なお、遺留分侵害額請求権の行使については、原則、以下のルールに従う必要があります。
① 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使する(相続開始から10年を経過すると行使できなくなります)。
② 遺言による受遺者と贈与による受贈者がいる場合、先に受遺者に対して行使する。
③ 受遺者が複数いる場合、目的物の価額割合に応じて按分する。
④ 贈与による受贈者が複数いる場合、相続開始時に近い日付の贈与から順番に行使する。