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信託契約の内容は、途中で変更できますか?

原則、委託者・受託者・受益者の3者間で合意することで変更ができます。

ただし、次の場合には、3者間での合意が不要です。

① 信託の目的に反しないことが明らかであるとき……受託者および受益者の合意
(※)委託者への通知が必要です。

② 信託の目的に反しないことおよび受益者の利益に適合することが明らかであるとき……受託者の書面または電磁的記録によってする意思表示
(※)委託者および受益者への通知が必要です。

③ 受託者の利益を害しないことが明らかであるとき……委託者および受益者の受託者に対する意思表示

④ 信託の目的に反しないことおよび受託者の利益を害しないことが明らかであるとき……受益者の受託者に対する意思表示

⑤ 信託行為に別段の定めがあるとき……信託行為で定めるところによる
(※)信託契約において別段の定めをしていれば自由に設定が可能です。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

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