原則、委託者・受託者・受益者の3者間で合意することで変更ができます。
ただし、次の場合には、3者間での合意が不要です。
① 信託の目的に反しないことが明らかであるとき……受託者および受益者の合意
(※)委託者への通知が必要です。
② 信託の目的に反しないことおよび受益者の利益に適合することが明らかであるとき……受託者の書面または電磁的記録によってする意思表示
(※)委託者および受益者への通知が必要です。
③ 受託者の利益を害しないことが明らかであるとき……委託者および受益者の受託者に対する意思表示
④ 信託の目的に反しないことおよび受託者の利益を害しないことが明らかであるとき……受益者の受託者に対する意思表示
⑤ 信託行為に別段の定めがあるとき……信託行為で定めるところによる
(※)信託契約において別段の定めをしていれば自由に設定が可能です。