信託契約の中で、受託者が報酬を受け取れることが定められている場合は、受託者は、報酬(信託報酬)を受け取ることが可能です。
ただし、報酬を設定する場合、当事者以外の親族との間でトラブルが生じる可能性もあるため、契約の中で、以下のように一定の上限額を設定して、職務に応じて請求できる定めなどを設定すると良いでしょう。
(契約条項例)
受託者の報酬は、職務に応じて月額金○○円を上限に、以下の時期に信託財産から収受することができる。
・1月から6月までの職務について 6月末日(6か月分)
・7月から12月までの職務について 12月末日(6か月分)