遺言代用信託とは、
「① 委託者の死亡時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託」と
「② 委託者の死亡時以後に、受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託」のことで、
遺言と同じような効果を生じさせることができます。
※委託者の死亡により信託が終了し、残余財産を特定の者に帰属させる旨の定めのある信託も、遺言と同様の効果を実現できます。
遺言代用信託とは、
「① 委託者の死亡時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託」と
「② 委託者の死亡時以後に、受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託」のことで、
遺言と同じような効果を生じさせることができます。
※委託者の死亡により信託が終了し、残余財産を特定の者に帰属させる旨の定めのある信託も、遺言と同様の効果を実現できます。
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