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株式会社の定款について、相続対策になるような規定はありますか?

株式会社の定款には、「相続人等に対する株式の売渡し請求」に関する規定(以下、「売渡し請求の規定」という)を定めることができます。

売渡し請求の規定を定款に定めることで、会社は、株主に相続が発生した場合に、株主の相続人(一般承継人)から株式を買い取ることができるため、望ましくない人物が株主になることを防止することができます。

ただし、株主が「自身の死後は必ず子供に株式を承継させたい」と希望している場合など、「売渡し請求の規定」を定めない方が良いケースもありますので、新たに導入をする場合は、経営体制や株主と役員の関係性なども含め、慎重に検討した方が良いでしょう。

特に、99%の株式を社長(代表取締役)、残りの1%を従業員などの第三者が保有している場合などにおいて、社長が急死してしまいかつ1%の株式を保有している人が、この規定を逆手にとって利用すると会社を乗っ取られてしまうリスクもあります。

なお、定款に「売渡し請求の規定」を追加する場合は、株主総会を開催して特別決議(会社法第309条第2項)で承認する必要があります。

定款の記載例

相続人等に対する株式の売渡し請求

第●条  当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

参照条文

相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め

会社法第174条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

参照条文

株主総会の決議

会社法第309条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1 以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

(以下省略)

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