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認知症対策として家族信託を利用するには、どれくらいの期間がかかるのでしょうか?

家族信託の内容や信託する財産の種類、打合せの頻度などにより大きく異なりますが、早いケースで1か月程度、一般的に2か月~ 3か月程度かかるケースが多いです。

なお、委託者になる方の意思能力の低下が著しく進行しているなど、緊急を要する場合は、主要なポイントのみに絞った「簡易な信託契約」を私文書で締結し、法的に安定させた上で、後日、細かい条項を調整して公正証書化する方法も可能です。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

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