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信託契約は、公正証書で作成する必要がありますか?

信託契約書は、私文書でも有効です。

ただし、本人の意思能力の客観的な評価(公証人による意思確認)や、契約日の証明など後日の紛争を予防する観点からは、公正証書で作成をした方が望ましいと言えます。

委託者の余命が僅かなどの緊急性がない限り、公正証書を利用した方が良いでしょう。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

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