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代理による信託契約

本人の意思能力がない場合に、親族が代理することで信託契約を締結することはできますか?

信託契約は、本人の意思能力がある場合でなければ締結できません。

また、意思能力がない場合、代理の前提となる委任行為ができないため、親族等が代わりに信託契約を締結することもできません。

よって、認知症対策として家族信託を利用する場合には、本人の意思能力がしっかりしているうちに信託契約を締結する必要があります。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
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