死因贈与契約では、受贈者が贈与を受けるにあたって特定の負担を課すこと(以下、「負担付死因贈与契約」という)ができます。
例えば、「受贈者は、〇条の贈与を受けるために、本契約成立後、贈与者が死亡するまで、贈与者と同居して、介護することを承諾する。」という内容の契約をすることもできますので、贈与者が、贈与をする見返りとして存命中の介護をしてもらいたい場合などには効果的です。
なお、遺言の場合も「負担付遺贈」として、相続人または受遺者に負担を課すことはできますが、遺言自体が単独行為であるため、事前に負担の内容が伝わっていないことで拒否されるリスクや、相続人全員で遺言とは異なる遺産分割協議を行われてしまうリスクがあります。
この点、負担付死因贈与契約は、当事者の合意のもと、契約が成立するため、遺贈よりも実行性が優れていると言えます。
また、死因贈与については、遺言のように厳格な方式は定められていないため、後日、無効となるリスクも遺言より低いと言えます。