借地権を取得した相続人が、すでに自宅を所有している場合や、遠方に居住している場合など、相続した借地権を利用しないため、売却を希望するケースがあります。
この場合、借地権を売却するにあたっては、通常、賃貸人(地主)に対して借地権の譲渡について「承諾料」を支払って承諾してもらう必要があります(承諾を得ずに売却した場合は、借地契約が解除されてしまうリスクがあります)。
この承諾料については、借地契約書のなかで「譲渡承諾料は、借地権の価格の〇%とする。」など具体的な金額ではなく、借地権の価格をベースに定められているケースがありますが、借地権の価格の計算方法については、法律では定められていません。
また、承諾料については、地域や貸主の属性によって取扱いが大きく異なる場合があります。
よって、承諾料について明確な金額が決まっていない場合は、適切な価格で着地できるよう慎重に話し合いをする必要があります。
この話し合いの重要性の認識が甘く非常識な交渉を持ち掛けてしまうと、賃貸人(地主)の反発を買ってしまい、承諾を得るために必要以上に苦労してしまうこともあります。
交渉に不安がある場合は、借地の分野に強い不動産業者や弁護士などにサポートを依頼して、手続きを進めた方が良いでしょう。
無事に地主の承諾を得ることができれば、第三者への売却が可能となります。
なお、建物も一緒に売却する場合は、建物の相続登記が必要です。