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「見守り契約」とは、どのような契約でしょうか?

見守り契約とは、法律上の正式な名称ではなく、任意後見契約を締結した任意後見受任者が、委任者の生活状況及び健康状態を把握することを目的として「安否」や「認知症の進行具合」の確認方法等を定めた契約です。

確認方法や確認頻度については、「○○は、3か月に1回、協議により定めた訪問日に、△△の生活の本拠を訪問して△△と面談する。」といった形で、契約の中で自由に定めることができます(契約後の状況に合わせて、確認頻度を変更することもあります)。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
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