財産管理委任契約とは、委任者の所有財産の管理や処分等について、受任者に委任する契約です(委任者の判断能力が衰えていない段階から利用できます)。
この契約を締結することで、受任者は、財産の管理や処分の手続きを行う権限を得ますが、実務上は、不動産の売買や定期預金の解約などにあたって委任者本人の意思確認などが求められることも多いため、有効に機能しないケースもあります。
また、財産管理委任契約は、家庭裁判所の関与が無いため監視機能が弱く、代理権が乱用されるなどのリスクもあるため、利用には注意が必要です。