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財産管理委任契約と任意後見契約の違いは何でしょうか?

財産管理委任契約では、“ 本人の判断能力がまだしっかりしている段階” でも財産管理などの代理権を付与することができます。

よって、体が不自由で出歩くことが難しい人や、認知症前から財産管理などを任せたい人などは、いつでも利用できます。

一方、任意後見契約は、事前に公正証書で契約を締結しておき、“ 本人の判断能力が低下した際” に効力が生じるものです(厳密には、裁判所に「後見監督人選任の申立て」を行い後見監督人が選任されたときに効力が生じます)。

よって、任意後見契約を締結したからといって、本人の判断能力がまだしっかりしている段階では、財産管理委任契約のように、財産管理などを代理することはできません。

任意後見契約は、あくまでも、判断能力が低下したときに備えるための契約です。

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