財産管理委任契約では、“ 本人の判断能力がまだしっかりしている段階” でも財産管理などの代理権を付与することができます。
よって、体が不自由で出歩くことが難しい人や、認知症前から財産管理などを任せたい人などは、いつでも利用できます。
一方、任意後見契約は、事前に公正証書で契約を締結しておき、“ 本人の判断能力が低下した際” に効力が生じるものです(厳密には、裁判所に「後見監督人選任の申立て」を行い後見監督人が選任されたときに効力が生じます)。
よって、任意後見契約を締結したからといって、本人の判断能力がまだしっかりしている段階では、財産管理委任契約のように、財産管理などを代理することはできません。
任意後見契約は、あくまでも、判断能力が低下したときに備えるための契約です。