成年後見制度は、法定後見制度(以下、「法定後見」という)と任意後見制度(以下、「任意後見」という)の2つに分けることができます。
どちらも、本人の判断能力が不十分な場合に、本人の利益を保護することを目的として、財産管理などを支援する制度です。
法定後見
認知症や知的障害、精神障害などによって、本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所に申立てをすることによって、本人の判断能力に応じて、家庭裁判所から選任された成年後見人・保佐人・補助人(以下、総称して「後見人等」という)が、与えられた権限の範囲内で本人の財産管理等を行い、本人を支援する制度です。
任意後見
判断能力が低下した場合に備えて、本人の判断能力があるうちに、予め将来後見人になる人(以下、「任意後見受任者」という)と、公正証書で任意後見契約を締結しておき、本人の判断能力が低下した段階で、任意後見受任者が、家庭裁判所に対して「任意後見監督人選任の申立て」を行い、審判が確定することにより、任意後見受任者が任意後見人となり、予め締結していた任意後見契約の権限の範囲内で本人の財産管理等を行い、本人を支援する制度です。