相続放棄をすることにより「はじめから相続人ではなかった」という法的効力が生じますが、法律上、「相続放棄をした場合であっても、他の者が相続人になり相続財産の管理を始めることができるまでは、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理をしなければならない」という規定があります。
つまり、相続財産に老朽化している建物などがある場合は、その管理についての責任は、他の者が相続人になって管理をはじめることができるようになるまでは、相続放棄をした者が、引続き負うことになります。
なお、次順位の相続人がいない場合において、この義務を免れるには、裁判所に相続財産管理人の選任の申立てをする必要があります。
ただし、相続財産管理人の選任の申立ては、裁判所への予納金などの費用が発生するほか、申立ての必要性など検討すべき事項も多いため、司法書士または弁護士に相談をした方が良いでしょう。
参照条文
相続の放棄をした者による管理
民法第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
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