相続放棄の申述が受理されると、他の共同相続人がいない場合、次順位の相続人に、相続人の地位(以下、「相続権」という)が承継されることになりますが、相続放棄の事実は、他の相続人には知らされません(裁判所からの通知もありません)。
つまり、相続放棄によって次順位の相続人に相続権が承継されたとしても、次順位の相続人は、自分が相続人になった事実を認識していない可能性が高いです。
そのため、借金などマイナスの財産が多い場合は、次順位の相続人に対して、相続放棄をした事実や被相続人の財産状況などを連絡して、親族間で不要なトラブルが生じないよう配慮した方が良いでしょう。
具体的には、相続放棄をした方から、
①相続放棄をしたこと、
②相続放棄をした理由(遺産・負債の情報)
などを、電話や書面などで次順位の相続人に伝えることなどが考えられます。
なお、相続放棄の申述が受理された場合であっても、相続財産の管理責任や義務が生じるケースもありますので、注意しましょう
詳細については、「相続放棄をしたにもかかわらず、相続財産について責任や義務が生じることはありますか?をご参照ください)。