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被相続人の「契約者(債権者・債務者)の地位」は、相続人に相続されますか?

どちらも相続されます。

被相続人が、生前に締結した契約者の地位は、相続人に相続されます

(委任契約における受任者の地位などの一身専属権を除きます)。

よって、被相続人が、生前にお金を貸したり、借りる契約を締結したりしていた場合、相続人はその地位を相続することになります。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
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