株式の売渡価格については、原則、会社と相続人との間の協議で決定することになります。
ただし、両者の間で協議がまとまらない場合は、裁判所に対して、売渡価格の決定を求める申立てをすることができます。
なお、会社が株式の売渡し請求をする場合は、相続があったことを知ってから1年以内に行う必要があり、また、買取金額について「分配可能額」を超えてはいけないという財源規制もあるので注意が必要です(会社法第176条1項・同法第461条1項5号)。
参照条文
売渡しの請求
会社法第176条 株式会社は、前条第1項各号に掲げる事項を定めたときは、同項第二号の者に対し、同項第一号の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。ただし、当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過したときは、この限りでない。
2 (省略)
3 (省略)
配当等の制限
会社法第461条 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
一~四 (以下省略)
五 第176条第1項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
六~八 (以下省略)
2 (省略)